研究課題/領域番号 |
20K13312
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 九州大学 (2021-2022) 京都大学 (2020) |
研究代表者 |
鈴木 崇弘 九州大学, 法学研究院, 准教授 (30825683)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 行政法 / 行政契約 / 公私協働契約 / 行政私法 / 公私協働 / 継続的事実行為 / PFI契約 / 水道事業 / 意思表示 / 行政法上の一般原則 / 行政組織契約 / 公害防止協定 |
研究開始時の研究の概要 |
日本では、行政が自らの任務を行政契約によって達成してきた。しかし、日本の行政契約論では、個々の行政契約を任務の特性を勘案しつつ分析する各論的作業が行われていない。この結果、総論も一般的・抽象的にどのような契約が締結されるべきかという方向性を打ち出すに留まる。そこで本研究は、領域の特性に応じた望ましい行政契約をドイツ行政法の議論を参照しつつ探究し、行政契約各論を行政法上の一般理論に照らして分野横断的に分析し、行政契約論の法理論化・体系化の基礎を築く。本研究の成果には、行政契約に関する立法論への応用、行政の現場に対する行政契約に関する指針の提示が見込まれる。
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研究成果の概要 |
本研究は、各種の行政契約に通底する理論を構築することを目標とした。結果、以下の3点を明らかにした。第1に、行政契約には、比例原則や平等原則等の憲法上の規範が常に適用される。これは、行政主体が行政契約の一方当事者となることに由来する。第2に、行政が委託に際して用いる公私協働契約は、事案毎に若干の差はあるものの、本質に差違がない。これは、公私協働契約によって規律すべき事項については一般的に共通性が見られること等に由来する。第3に、公私協働契約において定めるべき事項について、実例を素材として明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、従前深くは検討されてこなかった各種行政契約に通底する理論を分析した点に意義がある。中でも以下の点について明らかにした。 行政契約一般に、憲法上の各種原則が適用されるかにつき議論がなされていた。この問題につき、行政主体が契約の一方当事者であることを根拠として、如何なる場合であっても憲法上の各種原則が適用されることを理論化したことに本研究の意義がある。 各種の公私協働契約については、PFI契約を中心として検討がなされてきたものの横断的な検討はなされてこなかった。この問題につき、各種公私協働契約は、規律すべき事項等が基本的に共通することを明らかにしたことに本研究の意義がある。
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