研究課題/領域番号 |
20K13319
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
高橋 雅人 九州大学, 法学研究院, 准教授 (30610290)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 情報機関 / プライバシー / 情報収集 / テロ / 議会統制権 / 議会調査委員会 / 組織 / 基本権 / 警察 / 分離原則 / 秘密 / 安全保障アーキテクチャー / テロ対策 / 連邦憲法裁判所 / 個人情報 / 組織法的統制 / 手続的統制 / 監視機関 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、特定の国家に属さないグループや、特定の党派に属さない個人が引き起こすテロ事件に対処するための、国の情報収集・管理・利用を取扱う機関(以下、情報機関)のあるべき法理念や、その組織法及び手続上の制御のための法理論を検討する。そして、情報の収集・管理・利用の際に生じうる法的責任構造を明らかにし、情報機関に対する統制を行う組織・制度について、学問的示唆を与えることを目的とする。アメリカとの距離をとりつつも協力する方法をとってきた、ドイツにおける公法上の議論や制度との比較法研究を行うことで、日本の治安維持のための情報管理・利用の法制度や法理論について、新しい研究視角を提示しようとする。
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研究成果の概要 |
本研究は、国による個人情報収集・管理・利用の取扱いにつき、国の情報機関の組織および情報共有の手続に焦点を当て、それらの組織・手続に関する法的規律を研究することが目的である。本研究は、伝統的に情報公開に対して消極的であったドイツを比較対象として検討を行った。ドイツはテロ予防を目的とした情報収集については、秘匿することに一定の正当性を与えているものの、その限定手法としての議会調査委員会の活用とその限界が連邦憲法裁判所によって画されている。ドイツの秘匿と公開の揺らぎから、日本における議会による統制の課題をあぶりだした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
テロ事件に対処するために、国が一定の情報を収集する重要性及び必要性が夙に指摘される。その一方、この情報の収集・管理・利用は、個人情報保護、プライバシー保護の観点から無限定に許容することはできない。このことは各国同様の問題を抱えている。従来、日本では、この問題について、プライバシー権という権利論として議論が積み重ねられてきた。本研究は、ドイツでの取り組みを参照しつつ、権利論ではなく、統治機構論として検討を行った。そして、情報収集機関の組織・手続の観点により、その収集の限界をいかに画するかについて、議会統制権の問題として、議会調査委員会による限定手法の可能性がありうることを析出した。
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