研究課題/領域番号 |
20K13326
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
岡野 誠樹 立教大学, 法学部, 准教授 (50756608)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 司法 / アメリカ憲法 / アメリカ民事訴訟法 / 比較憲法 / 違憲審査 / カナダ憲法 / クラス・アクション / 団体訴訟 / 憲法訴訟 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、日本国憲法下での司法の特徴を、概ね同時代のアメリカ連邦司法が経験した変化と比較対照することで、浮かび上がらせることを目的とする。その際、テクニカルな民事手続の規律に着目する点に、憲法学の研究としては新規性がある。アメリカで20世紀中葉以降にみられた訴訟法的規律の変化は、司法制度全体、違憲審査制の在り方とも連関している。そのこと自体、さらに連関の意義、射程を明確にするべく、アメリカ法に関する認識を深めるとともに、その成果を日本法と突き合わせる。
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研究成果の概要 |
本研究は、日本国憲法下での司法の特徴を、概ね同時代のアメリカ連邦司法が経験した変化と比較対象することで、明らかにするものである。 日米の司法の差異は、仔細にみれば非常に大きく、少し踏み込んだ比較は直ちに困難に直面する。本研究では、まず、日本法サイドで着目すべき論点を選択した後、比較に有用なアメリカ法の断面を切り出し、前者の特徴を捉えることを目指した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
在外国民審査訴訟の最高裁大法廷判決(最大判2022年5月25日民集76巻4号711頁)のように、世上注目される素材を論評する機会を得たことから、本研究の意義を国内の憲法学会に示す機会には恵まれた。ただし、そのような具体的機会以前に、筆者のアメリカ法研究に対しても、憲法学会からの関心は存在していたので、現在は、先行して形成されていた関心への応答という段階にある。本研究期間中の以上のような展開は、本研究が憲法学会に受容され、意義を認められていることを示唆する。
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