研究課題/領域番号 |
20K13330
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
二杉 健斗 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 准教授 (30824015)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 国際投資法 / 投資条約 / 投資仲裁 / 外国直接投資 / グローバル法 / EU法 / 投資条約仲裁 / 国際法と国内法 / intra-EU IIA / ICSID / 国際法と国内法の関係 / 国際法主体性 / 投資家 |
研究開始時の研究の概要 |
外国投資家と投資受入国との間の投資紛争は、投資条約に基づき国際仲裁に付託されることが常態化しているが、他方で、国内法および国内裁判所もまた様々な局面で関与することがある。特に近年では、国内裁判所が仲裁手続きに「干渉」する例が増加しており、両手続きの間の関係を明らかにする必要性が、実践的にも理論的にも増大している。本研究は、この問題の分析により、①国際投資法の形成と発展に対して国内法と国内裁判所が与える影響を実証的に明らかにするとともに、②投資家の法的地位の認識枠組みとしての「国際法主体性」の概念の理論的意義を検証し、必要な場合には新たな枠組みを提示する。
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研究成果の概要 |
投資条約仲裁は、投資条約のもとで外国投資可と投資受入国が投資紛争を国際仲裁により解決する手続きである。この手続きにおいては、投資条約という国際法と、投資受入国・投資家本国・仲裁地の国内法とが交錯し、外国投資家の法的地位は複雑となる。本研究では、主に仲裁手続法平面での国際法と国内法の交錯に注目し、専ら国際法上の仲裁とされる投資紛争解決条約(ICSID条約)上の仲裁と、国際法と国内法の双方に立脚する非ICSID条約仲裁とを比較し、それぞれの手続における投資家の法的地位の性質を分析した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
投資条約仲裁の法的性質に関しては、これを国際法上の制度と捉える見解、国際商事仲裁の亜種と捉える見解、国内行政訴訟の国際版と捉える見解など、様々な見方があり、その違いが投資条約や仲裁規則の解釈適用方法に実践的な影響を与えている。また、投資条約仲裁への批判が欧州等で強まる中で、(EU法を含む)国内法を介した仲裁手続への干渉も増えている。本研究の分析は、こうした不安定な状況における投資家の法的地位の同定を目指したことで、現行法の解釈および今後の制度像の構想に対して一定の貢献を果たした。
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