研究課題/領域番号 |
20K13341
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 九州国際大学 |
研究代表者 |
阿部 理香 九州国際大学, 法学部, 助教 (20829460)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 労働法 / 労働安全衛生法 / フランス / 労働契約 / 健康 / 労働安全衛生 / 職業性リスク / 予防 |
研究開始時の研究の概要 |
労働者の健康状態が悪化し十分に労働義務を履行できない場合、病気休職措置が講じられるのが一般である。しかし、精神疾患の特性上、時として、事前に病気休職の手続きを経ることができず、突発的に「労働を中断」させざるを得ないことが起こり得る。これまでの研究は、使用者の安全配慮義務等の事後的な救済に関する議論が中心であり、労働者が「労働の中断」をすることによって事前にかつ主体的に危険を回避するための理論研究は十分にはなされてこなかった。本研究は、緊急避難としての性格を有する「労働の中断」における当事者の権利義務の帰趨について、フランスの議論をもとに検討を行おうとするものである。
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研究実績の概要 |
わが国の労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的と」している(1条)。この目的を達成するため、同法は、事業者に多様な義務を罰則付きで課しており、これによって職場の安全衛生を実現しようとしている。これに対し、フランス労働法典は、使用者に安全衛生上の義務を課すだけでなく、労働者にも一定の権利を付与すると共に、使用者への協力義務を課すことにより、職場の安全衛生確保を目指している点に大きな特徴がある。 本研究課題は、フランス労働法典がすべての労働者に付与している権利のうち、L.4131-1条に定める警告・退避権を検討対象に取り上げる。同条によると、すべての労働者は、重大かつ急迫の危険を示すと考える合理的理由のある労働状況について、使用者に警告し、そこから退避することができる。この権利の内容と構造を明らかにする。 2022年度までは、同条を根拠に労働者が退避権を行使し、その適法性が争われた裁判例の整理を行ってきた。2023年度は、フランス警告・退避権の趣旨・目的を明らかにするため、立法経緯の調査を進めた。フランス警告・退避権は、労働法典で認められた権利であり、これらがフランス国内法で定着するまでに、ILO条約の制定経緯の議論と、EU法の果たした役割が決定的であると考えられるからである。以上の研究の成果をまとめ、2024年夏頃に論文を公表する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
立法経緯の調査など、一定程度、研究を進めることができたが、目標としていた論文の公表には至らなかったため。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題の成果を論文にまとめ、研究会での報告および公表をする。
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