研究課題/領域番号 |
20K13345
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
大貝 葵 金沢大学, 法学系, 准教授 (90707978)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 少年司法 / 連携 / 非行 / 主体的克服 / 少年非行 / 支援 / 多機関連携 / 家庭裁判所調査官 / 機関連携 / 少年の成長発達保障 / 少年のニーズ / ソーシャルサービス / 犯罪少年処遇 / 家庭裁判所 / 福祉との連携 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、少年犯罪の実体的解決と再犯・再非行防止の効果的な防止を実現することを目的とする。現在、法政審議会において、少年法適用年齢の引下げとともに少年・若者に対する刑事司法のあり方が検討されており、その中で、福祉や医療との連携のあり方が議論されている。但し、法制審議会及び学界において司法における福祉的支援をいかに展開するのかについては必ずしも見解の一致があるわけではない。そこで、本研究は少年と社会の双方に利益となる犯罪に対する解決策として、家裁における多機関連携のあり方について、フランスの少年係判事及び少年司法保護局の制度及び運用に示唆を得ながら検討していく。
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研究成果の概要 |
非行のある少年は複合的な問題を抱えている。この複合的問題に対しては、多機関で連携して対応していく必要性が指摘されている。現行の家庭裁判所では、児童福祉や医療機関、教育機関との理念や制度の齟齬により相互理解が進まず連携にまで至っていない。フランスにおいては、少年司法保護局が、連携の主体となることが法律上も規定され、また、実効的に動ける仕組みが構築されている。連携の責任主体を明確にすること、および、連携のための機関間相互に用いるファイルの様式を整えることで、機関相互の役割を確認する制度が重要であることが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
非行少年の社会復帰に向けた連携のあり方については、アメリカ、ドイツなど、海外との比較法研究も盛んである。本研究は、フランスにおける制度との比較を行った点で学術的意義がある。フランスとの比較研究を通じて、日本でも司法機関が主体となって連携を進めていく方法につき、新たな知見を提供した。また、その際、家庭裁判所調査官が連携を進めていく上での、責任主体の定め方および書類の作り方につき提案を行っているという点で、実装的である。 さらに、本研究では、司法と福祉の連携の在り方を、非行のある少年にフォーカスし、「家庭裁判所が連携を主導する」意義を、処分決定との関係から明らかにした点で、学術的意義がある。
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