研究課題/領域番号 |
20K13360
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 北海道教育大学 |
研究代表者 |
金 鉉善 北海道教育大学, 教育学部, 准教授 (50827037)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 根抵当権 / 被担保債権の範囲 / 一定の種類の取引 / 韓国の根抵当権 / ドイツの保全土地債務 / 担保物権 / ドイツの土地債務 / 根抵当権の被担保債権の範囲 / (保全)土地債務 |
研究開始時の研究の概要 |
金融取引が複雑になっている中で、日本における根抵当権の被担保債権の範囲、とりわけ「一定の種類の取引」の判断基準が必ずしも明確であるとはいえない状況である。そして、比較法的観点からみると、ドイツ、韓国及び中国などの根抵当類似の制度では、日本と違って、被担保債権の範囲に限定を設けていない。そこで、本研究では、バブル崩壊等の厳しい経済状況の中で独自な発展を辿ってきた日本の根抵当権の被担保債権の範囲に関する判例を整理・分析し、さらに現在の社会状況(金融取引の国際化・多様化・複雑化)から再検討することによって、「一定の種類の取引」の判断基準を明確にする。
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研究実績の概要 |
本研究の目的は、立法以前から現在に至るまでの日本の根抵当権の被担保債権の範囲に関する判例を整理・分析することによって、日本民法第398条の2第2項が規定する「一定の種類の取引」の判断基準を明確にすることである。そこで、比較研究対象としているのが、日本の担保物権に大きな影響を与えているドイツ法と、日本の根抵当権に最も類似する韓国法である。 今年度は、以下の2点を中心に研究をおこなった。 第一に、日本民法第398条の2第2項が規定する「一定の種類の取引」をめぐる立法当初の議論状況を再考察した。まずは「取引」の概念の不明確さ、すなわち従来の法律用語として十分に熟していない概念をかなり決定的な基準として挿入したところから問題がおこっているという指摘。もう1つは、新しい取引類型や新しい契約類型が社会に形成されてくるたびに、その登記の可否をめぐる通達は絶えずトラブルの原因になろうという指摘。そこで、立法当初から続くこの2つの指摘が、現在の裁判においても重大な争点になっていることについて検討をおこなった。以上の内容についてまとめたものを書籍(共著)刊行した(「根抵当権の「一定の種類の取引」に関する一考察」『民事法改革の現代的課題―鳥谷部茂先生・伊藤浩先生古稀記念』)。 第二に、2022年度に引き続き、根抵当権の利用実態に関するアンケート調査を実施した。研究協力者である、現在広島大学名誉教授の鳥谷部茂教授と共同で実施し(北海道と広島の2カ所)、情報共有をおこなった。その集計と論文公表については、次年度の課題とする。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2022年度までの新型コロナウイルス感染症の影響、さらに今年度は親族の介護や身内の不幸があったため、やや遅れが生じた。
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今後の研究の推進方策 |
期間延長が承認されたので、来年度はドイツの研究調査を行いたいと考えている。 また、今までの研究成果をまとめて、研究会や論文等で積極的に公表する。
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