研究課題/領域番号 |
20K13368
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
佐藤 史帆 京都大学, 法学研究科, 特定助教 (00851297)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
中途終了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 継続的契約 / 特別の解約告知 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、継続的契約の終了について、特別の解約告知の基礎にある考え方を明らかにし、統一的な理論枠組みを構築するための検討を行うものである。まず、特別の解約告知の一般規定や多岐にわたる各則の規定、行為基礎の障害に関する規定等を持つドイツ法の議論を手がかりとして、ドイツ民法において継続的債務関係の終了を基礎付ける考え方の全体像を明らかにする。その上で、ドイツ法の検討から得られた知見を手がかりとして、日本における継続的契約の解消に関する理論枠組を明らかにする。これにより、債権法改正においても規定の欠缺が補完されなかった継続的契約の終了に関する規律について、解釈の手がかりを呈示する。
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研究実績の概要 |
特別の解約告知とは、重大な事由がある場合に、継続的契約を将来に向かって終了させる制度である。本研究は、特別の解約告知に関する包括的な理論枠組み を構築することを目的とする。 日本の改正前民法には、特別の解約告知に関する一般的な規律はなく、各則の一部において定められているにすぎない。そのため、継続的契約のうち、各則の 規定をもたない典型契約や非典型契約については、契約関係の終了に伴う問題は、判例や学説の解釈に委ねられてきた。特別の解約告知に関する一般的な規律の 創設は、債権法改正においても検討されたが、最終的には規定は設けられなかった。さらに、特別の解約告知の規律対象をカバーすると考えられた解除や事情変 更の規定も、当初提案された形では規定されず、また、各則規定についても、賃貸借に関する背信性不存在の法理の規定の明文化は見送られた。そのため、改正後も、特別の解約告知の規律対象と考えられる部分は、そのほとんどが解釈に委ねられることとなった。 しかし、賃貸借契約やフランチャイズ契約等、現代社会において、契約の履行をするにあたって時間の経過を伴う契約は多岐にわたり、かつ、非常に重要な役 割を果たしている。さらに、最も議論の蓄積のある賃貸借法における背信性不存在の法理についてさえ、時代背景の異なる時期に作られた社会法的性格の強い判 例法理がいまだに妥当しており、その現代化が求められている。したがって、その重要性が認識されながらも十分な理論的枠組みが存在しない継続的契約の解消 に関し、その基礎にある考え方を明らかにし、包括的な理論枠組みを構築することは、必要不可欠である。 以上の課題を検討する手がかりを得るため、昨年度は、引き続き、ドイツ法の議論を調査・検討した。
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