研究課題/領域番号 |
20K13373
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 香川大学 (2021-2023) 駿河台大学 (2020) |
研究代表者 |
林田 光弘 香川大学, 法学部, 准教授 (70822667)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 取得時効 / 占有 / 所有の意思 / フランス / フランス民法 |
研究開始時の研究の概要 |
わが国では所有の意思をもってする占有(自主占有)が所有権の取得時効の成立要件とされるが、所有の意思の判断に関しては、実務と学理の両面において問題が存在する。本研究は、わが国の取得時効制度の母法と目される、フランス法における「所有者意思(animus domini)」の観念を研究することで、この問題に関するわが国の法解釈学に対して有意な示唆を得ようとするものである。
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研究実績の概要 |
令和5年度は、本研究の中心的課題であるわが国の民法162条の「所有の意思」およびフランス法の所有者意思(animus domini)を論じる際の先決問題として、取得時効の正当化根拠(存在理由)をどのように理解するのかについて、フランス法の議論に示唆を得つつ分析を行った。 取得時効の正当化根拠に関して、フランスでは2011年の2つの破毀院判決において、取得時効制度が何らの補償もなく真の所有者から所有権を奪うことが合憲性の優先問題(QPC)に該当しないことが明らかにされた。同判決は、その理由として、①取得時効が真の所有者から所有権を奪うことを目的とも効果ともしないこと、②継続した事実状態を所有権と一致させることが法的安定性という一般利益に適うことを挙げる。同判決の理由付けを受けて、フランス学説では、①取得時効の法的効果について再考が促されるとともに、②取得時効の正当化根拠をめぐる従来の議論の総括が行われた。 ①の分析からは、有力な反対説の存在にもかかわらず、取得時効を実体上の権利得喪原因と捉える見解がなお通説的立場を占めていることが確認された。また、②の分析からは、フランス法において、財物の有効利用という正当化根拠が、真の所有者の懈怠責任と相関的に作用することで、取得時効による権利の得喪を正当化し得ると考えられることが明らかになった。そのうえで、かかる検討を通じて、わが国においても財物の有効利用が、取得時効の正当化根拠の一つになり得るのではなかいという私見を提示した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究は、わが国の取得時効に関する重要な要件である所有の意思(162条)について、フランスの対応概念である所有者意思(animus domini)の分析を通じて、その意義および判断枠組みについて有益な示唆を得ようとするものである。 令和5年度は、本研究を遂行するうえで不可避と考えられた、取得時効の正当化根拠論について、フランス法の議論に示唆を得てひとまず私見を明らかにすることができた。また、本研究の最終目標であるフランス法における所有者意思(animus domini)についても、現在までに主要な研究業績の収集をすることができ、現在はその分析を進めている。確かに、本研究の中心的課題に関する論文の公表には至っていないという意味において、本研究の進捗状況はやや遅れていると言わざるを得ない。しかしながら、所有者意思(animus domini)に関する分析もこれまでの研究の中である程度進めることができていることから、本研究の最終年度である令和6年度に目的を達成することは可能である。
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今後の研究の推進方策 |
令和6年度は、本研究の最終年度になる。そこで、フランス民法学説における所有者意思(animus domini)の意義および判断枠組みに関するこれまでの研究成果を纏め、フランス法における所有者意思(animus domini)の理解の到達点を明らかにするとともに、そこから我が国の解釈論への有意な示唆を得ることを目指す。 とりわけ、売主による取得時効の可否の問題について、論文の公表を予定している。この問題は、権原の客観的性質によって所有者意思を直ちに判定し難いという点において、所有者意思の判断枠組みを構築する際に避けては通れない問題といえる。また、とくに近時のフランスにおいては、取得時効の正当化根拠との関係で、売主による取得時効を認めることが果たして必要なのか否かが議論されている。この点は、本研究の一環として令和5年度に実施した取得時効の正当化根拠の問題とも繋がる問題ということができる。そこで、令和6年度は、この課題を中心に取り上げつつ、さらに所有者意思の問題一般についても更なる分析を進め、本研究の目的を達成することを目指す。
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