研究課題/領域番号 |
20K13375
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
大澤 逸平 専修大学, 法務研究科, 教授 (40580387)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 民法 / 不法行為法 / フランス法 / 因果関係 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究ではまず、学説史的研究を通じて、フランス法における因果関係概念の背景及び射程を明らかにした上で、因果関係分割論の意義及び限界を明らかにする。 ついでフランスにおける因果関係概念の展開を踏まえて、さらに因果関係と帰責のメカニズムについて掘り下げた検討を行う。ここでは、近時の議論状況、とりわけ民事責任法の改正をめぐる動向に注意を払いつつ検討する。
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研究成果の概要 |
本研究は、不法行為法における因果関係の判定にあたって、因果関係の有無をオールオアナッシングで判定するのではなく、割合的に把握することの可能性について、フランス法との比較を試みるものであった。フランス法の議論を参考に、法的な因果関係論も事実に基礎を持つべきものであると考えるならば、隣接科学における蓋然性による因果関係把握のあり方を受け止める必要性が強く示唆される。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、不法行為法における因果関係の判定にあたって、因果関係を割合的に把握することの可能性について、フランス法との比較を試みるものであった。フランス法の議論を参考に、法的な因果関係論も事実に基礎を持つべきものであると考えるならば、隣接科学における蓋然性による因果関係把握のあり方を受け止める必要性が強く示唆される。これによって、因果関係の判定に於ける法の独善を防ぎ、社会が獲得した科学的知見を適切に反映することが期待できる。
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