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分割的因果関係論による責任成立論・減責論・求償論への包括的アプローチの可能性

研究課題

研究課題/領域番号 20K13375
研究種目

若手研究

配分区分基金
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関専修大学

研究代表者

大澤 逸平  専修大学, 法務研究科, 教授 (40580387)

研究期間 (年度) 2020-04-01 – 2024-03-31
研究課題ステータス 完了 (2023年度)
配分額 *注記
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
キーワード民法 / 不法行為法 / フランス法 / 因果関係
研究開始時の研究の概要

本研究ではまず、学説史的研究を通じて、フランス法における因果関係概念の背景及び射程を明らかにした上で、因果関係分割論の意義及び限界を明らかにする。
ついでフランスにおける因果関係概念の展開を踏まえて、さらに因果関係と帰責のメカニズムについて掘り下げた検討を行う。ここでは、近時の議論状況、とりわけ民事責任法の改正をめぐる動向に注意を払いつつ検討する。

研究成果の概要

本研究は、不法行為法における因果関係の判定にあたって、因果関係の有無をオールオアナッシングで判定するのではなく、割合的に把握することの可能性について、フランス法との比較を試みるものであった。フランス法の議論を参考に、法的な因果関係論も事実に基礎を持つべきものであると考えるならば、隣接科学における蓋然性による因果関係把握のあり方を受け止める必要性が強く示唆される。

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究は、不法行為法における因果関係の判定にあたって、因果関係を割合的に把握することの可能性について、フランス法との比較を試みるものであった。フランス法の議論を参考に、法的な因果関係論も事実に基礎を持つべきものであると考えるならば、隣接科学における蓋然性による因果関係把握のあり方を受け止める必要性が強く示唆される。これによって、因果関係の判定に於ける法の独善を防ぎ、社会が獲得した科学的知見を適切に反映することが期待できる。

報告書

(5件)
  • 2023 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2022 実施状況報告書
  • 2021 実施状況報告書
  • 2020 実施状況報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2022

すべて 雑誌論文 (2件) (うちオープンアクセス 1件)

  • [雑誌論文] La responsabilite civile des <entrepreneurs>; en cas de contamination par la Covid-192022

    • 著者名/発表者名
      Ippei OHSAWA
    • 雑誌名

      Les Cahiers Louis Josserand de l'Universite Lyon 3

      巻: 1 ページ: 1-1

    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 判例解説:東京高判令和2・3・4判時2473号47頁-同性カップルの関係終了と不法行為責任2022

    • 著者名/発表者名
      大澤逸平
    • 雑誌名

      家事法の理論・実務・判例

      巻: 5 ページ: 77-86

    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2020-04-28   更新日: 2025-01-30  

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