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契約法における比例原則の根拠と位置づけ

研究課題

研究課題/領域番号 20K13380
研究種目

若手研究

配分区分基金
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関日本大学

研究代表者

山田 孝紀  日本大学, 法学部, 准教授 (80847434)

研究期間 (年度) 2020-04-01 – 2025-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
キーワード比例原則 / ドイツ民法 / 権利行使の制限 / 信義則・権利濫用 / 分配的解決 / 平等原則 / 利益衡量 / 損害賠償の制限 / 信義則 / 権利濫用 / ドイツ法 / 契約の内容形成の制限 / 過大な権利行使の制限 / 損害賠償の算定・調整 / 契約自由の制限
研究開始時の研究の概要

民法には、契約自由の原則を制限する諸規定が存在する。この規定の解釈は不明瞭な文言・判断基準に委ねられることからその解釈を明確にし、法的安定性を担保する判断枠組みを構築することが求められている。
こうした問題背景をふまえ、本研究は、ドイツ民法の「比例原則」の視点から契約自由の原則を制限する諸規定の判断枠組みの明確化を目指す。この目的を達成するための課題として、本研究では、ドイツ法を対象に、比例原則による契約自由の制限が正当化される根拠、契約法における比例原則の位置づけの解明に取り組み、日本法への示唆を得ることを試みる。

研究実績の概要

本研究は、ドイツ法を比較の題材として、民法における比例原則の位置づけ・適用場面・機能を個別場面に即して検討するものである。
2023年度の最も大きな成果は、ドイツにおける研究・調査を行ったことである。具体的には、ドイツ契約法における比例原則に関する第一人者であるコンスタンツ大学のMichael Stuerner教授へのインタビューを実施した。インタビューでは、私法・民法領域における比例原則の位置づけ、私的自治の原則との関係性、比例原則に関する最近の動向などについて有益なコメントを伺うことができた。またドイツでの研究調査では、ヨハネス・グーテンベルク(マインツ)大学やブツェリウス・ロースクールを訪れ、各大学の教授らと研究に関する意見交換を図ることができた。
またStuerner教授から推薦された書籍を手がかりに、文献精読を進めた結果、ヨーロッパ契約法における比例原則の新たな機能を見出すことができた。具体的には、欧州司法裁判所の判例では、一方当事者の権利行使を認めつつ、当該権利行使が他方当事者にもたらす不利益を考慮して、一方当事者に負担を課したり、その権利行使を縮減する解決が採られている。学説では、そうした分配的解決を採用する際に比例原則が機能しているとの見解がある。こうしたヨーロッパ法の動向及び日本法への示唆に関して中央大学などの研究会において研究報告を行い、学外の研究者より有益な指摘・意見を得ることができた。
このほか、比例原則の位置づけや機能と関わる問題として、債権者の権利行使の限界事由の判断において債務者の帰責事由がどのような影響を及ぼすのかについても研究を進めた。その中間報告として、取引法研究会において研究報告を行った。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

2020年度以降、コロナ禍において授業準備に必要以上に時間を要したり、国内外の出張が制約されたといった事情から、特に2022年度までは当初想定した研究活動を十分に行うことができなかった。また、比例原則の基礎理論に関する研究について文献精読に取り組んでいたが、予想以上に時間を要した。こうしたことから想定よりも研究活動が遅れている状況にあった。
もっとも、その間も民法領域において比例原則が用いられる個別場面を対象として、同原則が果たす機能に関して研究を行ってきた。その成果については研究会での報告に加えて、2021年・2022年度と継続して論文を公表することができた。また2023年度はドイツでのインタビュー調査を行った。その結果、上記の<研究実績の概要>に示す通り、比例原則に関する新たなテーマに取り組み、研究会でその成果を報告し、一定程度研究を進展させることができた。
以上のことより、2023年度は前年度までの研究の遅れを取り戻すことができたものの、全体としてはやや遅れているとの評価をした。

今後の研究の推進方策

第1に、民法において、当事者の権利が認められるか、全く認められないかというオール・オア・ナッシングの解決策ではなく、当事者間でリスクを分配する解決(分配的解決)を採用する際に、比例原則がどのような機能を果たすのかについて研究を行う。この研究成果については、本年5月又は8月に学内の紀要へ投稿できるように研究を進展させる。
第2に、2023年度の研究(ドイツでのインタビュー調査)からは、契約自由と平等との調整原理として比例原則が用いられていることが分かった。この点に関して書かれたMichael Gruenberger教授の著書などの文献を精読し、同場面における比例原則の機能について探求する。この研究が計画通りに遂行した場合は、2024年6月のドイツ民法研究会にて報告する予定である。

報告書

(4件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書
  • 2021 実施状況報告書
  • 2020 実施状況報告書
  • 研究成果

    (8件)

すべて 2024 2023 2022 2021

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 2件) 学会発表 (6件) (うち招待講演 1件)

  • [雑誌論文] 動物の治療費の賠償における愛着利益・動物保護の考慮――ドイツ法からの示唆2023

    • 著者名/発表者名
      山田孝紀
    • 雑誌名

      日本法学

      巻: 88巻4号 ページ: 455-492

    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 売買契約・請負契約の給付に代わる仮定的損害賠償――ドイツ法における近時の展開2021

    • 著者名/発表者名
      山田 孝紀
    • 雑誌名

      日本法学

      巻: 87巻3号 ページ: 65-134

    • NAID

      40022827496

    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] 比例原則による過大な権利行使の制限と中間的解決――EU 法・ドイツ法からの示唆2024

    • 著者名/発表者名
      山田孝紀
    • 学会等名
      関西民事法若手研究会
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] 民法における比例原則と中間的解決――EU法・ドイツ法の紹介と日本法への示唆2024

    • 著者名/発表者名
      山田孝紀
    • 学会等名
      中央大学民法判例研究会
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] 民法における比例原則と分配的解決――EU法・ドイツ法の紹介・検討と日本法への示唆2024

    • 著者名/発表者名
      山田孝紀
    • 学会等名
      関西学院大学法学部小勉強会
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] 履行・追完請求権の限界における債務者の帰責事由の考慮2023

    • 著者名/発表者名
      山田孝紀
    • 学会等名
      取引法研究会
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] 動物の治療費の賠償における愛着利益・動物保護の考慮――ドイツ法における相当性判断の議論2023

    • 著者名/発表者名
      山田孝紀
    • 学会等名
      関西学院大学・動物の法的地位に関する小研究会
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
  • [学会発表] 民法における比例原則――ドイツ契約法の研究とEUの研究序説2022

    • 著者名/発表者名
      山田 孝紀
    • 学会等名
      民主主義科学者協会民事法分科会2022年春合宿(オンライン)
    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
    • 招待講演

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公開日: 2020-04-28   更新日: 2024-12-25  

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