研究課題/領域番号 |
20K13389
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
石巻 実穂 早稲田大学, 理工学術院, 専任講師 (10822273)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2023年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 原因者負担原則 / 環境法 |
研究開始時の研究の概要 |
環境法の基本原則たる原因者負担原則は、わが国においてはその規範としての存在意義について統一的な視座が確立しておらず、曖昧かつ脆弱な概念である。一方、2017年に示された世界環境憲章草案は、8条において原因者負担原則について法的義務を含む厳格なものとして規定しているし、国際環境法の領域には原因者負担原則を原則ではなく法的「ルール」に位置づけようとする議論が存在する。 本研究は、このような国際的動向を踏まえ、原因者負担原則の規範としての強度とその存在意義を明らかにしようとするものである。わが国の原因者負担原則を現状よりも強固な法規範として位置づけ、喫緊の環境問題への対処に備えることを目指す。
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研究実績の概要 |
令和5年度は、立法政策における原因者負担原則の機能に関する分析を進めた。具体的には、プラスチック廃棄物の削減およびプラスチック資源の循環的利用を担う責任主体を立法者が選択する際の議論に着目した。環境中に放出されたプラスチックごみが景観を損ねたり生態系に悪影響を及ぼしたりする場合、実際に当該プラスチックを環境中に放出した者を特定することはきわめて困難であることから、直接の原因者に対策の物理的責任および費用負担責任を追及することは通常見込めない。この点、ドイツでは2023年5月に成立した「使い捨てプラスチック基金法」は、特定の使い捨てプラスチック製品を最初に上市する者に対する課税、その税収から成る基金の設立、および、公的廃棄物処理当局等がプラスチックごみ対策に要した費用の基金からの償還を制度化したものであるが、これはプラスチックごみの清掃費用にいたるまで原因者負担原則に則した費用配分を実現したものとして注目されている。このように一定の潜在的原因者集団を対象とした経済的誘導や規制もまた、原因者負担原則の文脈で語られ制度化されていることから、現代における複雑な環境問題への対策にも原因者負担原則が重要な役割を果たしうると考える余地がある。原因者負担原則は、「原因者」を一義的に定義できないことや、その実現が立法者の裁量に委ねられていることから、それ自体の内容が空虚であるという批判が向けられてきたが、この点に関しては、軸となる理念が不動であることを前提に柔軟に機能しているとみるべきであると考える。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究は4年間で実施するものであり、4年目にあたる本年度は、研究実施計画上、原因者負担原則の規範としての位置づけを再考することとなっていた。過年度までの研究成果を踏まえたうえで、現代における複雑な環境問題への原因者負担原則の適用可能性に関する考察ができたことから、おおむね順調に研究を進めることができたと考える。
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今後の研究の推進方策 |
原因者負担原則をより強固な規範として位置づけるための議論を整理し、成果を公表する。
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