研究課題/領域番号 |
20K19550
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分59020:スポーツ科学関連
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研究機関 | 中京大学 (2022-2023) 日本体育大学 (2020-2021) |
研究代表者 |
冨田 幸祐 中京大学, スポーツ科学部, 任期制講師 (50828217)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | スポーツと政治 / 社会教育法 / 国庫補助金 / 日刊スポーツ / 地方体育史 / 日本スポーツ界 / 国民体育大会 / 労働組合体育大会 / 日本体育協会 / 新聞 / 五大都市 / 市政 / スポーツ史 / 戦後 / スポーツ政策 / オリンピック / 占領期 |
研究開始時の研究の概要 |
1949年に成立した社会教育法は、民間団体に対する国庫補助金交付を一切禁止するものであった。民間団体には日本体育協会も含まれており、日本体育協会に対する国庫補助金の交付は1959年の社会教育法改正まで法的に禁止された。しかし実際には何らかの形で日本体育協会が行う事業に対し政府から補助金が交付されていた。 本研究では、禁止されていたはずの国庫補助金交付がなぜ可能であったのかについて、制度設計や法解釈だけでなく、そのプロセスにも着目して分析を行う。このことにより本研究はスポーツに対する国庫補助金交付の法的根拠の論理のみならず、スポーツに対する政府による援助の論理とその在り方の変容を解明する。
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研究成果の概要 |
本研究では社会教育法成立(1949年)以降のスポーツ団体による活動の実態を明らかにすることを目的とした。社会教育法の成立は、民間団体に対する国庫補助金交付を一切禁止した。この民間団体には日本体育協会をはじめとするスポーツ団体も含まれていた。国庫補助金の交付が禁止となる中で、スポーツ団体に対しては経常事業への交付はしないこと、スポーツ団体ではなく個人または個人の集まりである集団に対し交付するといった形が取られていたこと、スポーツ大会の直接経費の「広義の法解釈上、許される範囲」で事業経費の一部として補助金を出すといった形が取られていたことが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では政府のスポーツに対する認識を整理できたと考えている。政府は社会教育法が成立した段階で、国庫補助金を社会教育関係団体である日本体育協会に交付するのは難しいと認識していた。しかし一方で、オリンピックへの参加や東京へのオリンピック招致活動は国家的なイベントであり、予算を交付することは不可欠であると認識しており、その中で補助金の交付が可能な方法が模索されていたのである。
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