研究課題/領域番号 |
20K22049
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 帝京大学 (2022) 東京大学 (2020-2021) |
研究代表者 |
久保田 隆 帝京大学, 法学部, 助教 (50880994)
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研究期間 (年度) |
2020-09-11 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 国際刑事法 / 国際刑事裁判所(ICC) / 人道に対する犯罪 / 強制結婚 / 強制妊娠 / 迫害 / 事項的免除 / ロシアによるウクライナ侵攻 / ンタガンダ事件 / 犯罪化義務 / aut dedere aut iudicare |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、「人道に対する犯罪の国内法化および適用上の諸問題に関する研究」という表題のもと、現在国連を中心に条約化の動きがみられる「人道に対する犯罪」について、その処罰に関する日本の法整備のあり方を明らかにする。人道に対する犯罪条文草案には、加盟国に同犯罪の国内法化(犯罪化)を義務づける規定が含まれているが、日本の刑法には、人道に対する犯罪の処罰規定が存在しないため、法整備を行う必要がある。そこで、本研究では、来るべき立法作業に備えて、ドイツ語圏諸国の立法例および適用事例を参照しながら、人道に対する犯罪の国内法化をめぐる諸論点の提示・解決、および、同犯罪の適用上の諸論点の提示・解決を試みる。
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研究成果の概要 |
本研究は、現在条約化の動きがみられる「人道に対する犯罪」に関する日本の法整備のあり方を明らかにすることを目的とするものであった。国連の「人道に対する犯罪」条文草案には、加盟国にその国内法化(犯罪化)を義務づける規定が含まれているため、同犯罪の処罰規定をもたない日本は、新たに法整備を行う必要がある。そこで、本研究では、ドイツ語圏諸国の立法例および適用事例を参照しながら、人道に対する犯罪の国内法化をめぐる諸論点の提示・解決を試みた。具体的には、事項的免除に関する検討を行ったほか、ロシアによるウクライナ侵攻が日本の国内立法にもたらす影響を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、現在生成途上にある「人道に対する犯罪」に関する新条約を日本が批准する際に必要となることが予想される立法作業、とりわけ「人道に対する犯罪」の国内法化(犯罪化)を見据えて、国際刑事法の見地から専門的知見を提供するものである点に社会的意義が認められる。また、本研究は、そのような専門的知見をドイツ語圏諸国の立法例および適用事例との比較検討を通じてもたらした点に大きな特色があり、今後の研究の礎となるべき先行研究としての学術的意義も認められる。
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