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国際刑事裁判所における共犯の処罰限定原理の研究:中立的幇助の視点から

研究課題

研究課題/領域番号 20K22051
研究種目

研究活動スタート支援

配分区分基金
審査区分 0105:法学およびその関連分野
研究機関信州大学

研究代表者

横濱 和弥  信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (90878422)

研究期間 (年度) 2020-09-11 – 2022-03-31
研究課題ステータス 完了 (2021年度)
配分額 *注記
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
キーワード国際刑事裁判所 / 共犯 / 中立的幇助 / 国際刑事裁判所(ICC) / 幇助 / 中立的行為 / 中核犯罪 / 幇助犯
研究開始時の研究の概要

本研究の目的は、国際刑事裁判所(ICC)が管轄する中核犯罪の「周辺的関与者」(強制収容所の清掃業者や経理担当者のように、犯罪組織の体制維持に寄与してはいるものの、組織の日常的職務を担当したに過ぎない者)の処罰の限界を探ることにある。以上の目的の下、本研究ではまず①ICC規程上の共犯の基本要件を整理し(前提的検討)、②日独の「中立的幇助」をめぐる議論を検討し、これをICCの共犯成立要件の枠組の中で応用するための考察を行う。本研究は、軍隊の「下級構成員」等が犯罪に関わった場合等の擬律を明らかにしうる点、および、日独の豊富な議論の蓄積をICC実務に提示できる点で有益である。

研究成果の概要

本研究の目的は、国際刑事裁判所(ICC)が管轄する中核犯罪の「周辺的関与者」(強制収容所の掃除係のように、犯罪組織の日常的職務を担当したに過ぎない者)の処罰の限界を探ることにある。
以上の問題意識の下、まず、(1)ICC判例の調査を通じて、ICCの共犯成立要件を解明し、近時は関与行為者の主観面に従って共犯の成否が画されていることを明らかにした。次に、(2)周辺的関与者の処罰範囲を画する視座を得るため、ドイツの中立的行為をめぐる議論を調査した。そこでは、行為者の主観面をも考慮し、共犯行為の当罰性を判断する見解が有力であり、これは中核犯罪の文脈でも有益な視座であることが明らかになった。

研究成果の学術的意義や社会的意義

ICCが管轄する中核犯罪は、きわめて多数人の関与の下、組織的に遂行されることが多いが、(上述の)周辺的関与者を常に・例外なく処罰することは躊躇されよう。本研究は、このような中核犯罪の事情・性質を踏まえ、ICCの共犯規定の内容を解明することを通じて処罰範囲を明確化するものであり、翻って、きわめて軽微な寄与しかしていない関与行為者に、ICCの訴追からの保護を与えるものといえる。特に、我が国との関係では、たとえば自衛隊構成員が海外に派遣され、現地で中核犯罪に関わってしまった場合に、いかなる範囲でICCによる訴追・処罰が懸念されうるのかを明らかにできる点で、意義がある。

報告書

(3件)
  • 2021 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2020 実施状況報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2021

すべて 雑誌論文 (1件) (うちオープンアクセス 1件) 学会発表 (2件)

  • [雑誌論文] 国際刑事裁判所規程における共犯の「寄与」要件の意義2021

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 雑誌名

      信州大学経法論集

      巻: 11 ページ: 131-165

    • NAID

      120007169718

    • 関連する報告書
      2021 実績報告書
    • オープンアクセス
  • [学会発表] 裁判例紹介:The Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC Trial Judgment2021

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 学会等名
      国際刑事判例研究会
    • 関連する報告書
      2021 実績報告書
  • [学会発表] 国際刑事裁判所規程における幇助犯等の「寄与」要件の意義2021

    • 著者名/発表者名
      横濱和弥
    • 学会等名
      国際法研究会(京都大学)
    • 関連する報告書
      2021 実績報告書

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公開日: 2020-09-29   更新日: 2023-01-30  

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