研究課題/領域番号 |
20K22053
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 信州大学 |
研究代表者 |
山口 真由 信州大学, 先鋭領域融合研究群社会基盤研究所, 特任教授 (50879806)
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研究期間 (年度) |
2020-09-11 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 親子法 / 家族法 / アメリカ法 / 生殖補助医療 / 英米法 / 親子関係 / デファクトピアレント |
研究開始時の研究の概要 |
親とは何か――この問いに対する法的に普遍的な答えは、いまだ与えられていない。例えば、わが国においては、両親の婚姻又は親子の血縁のいずれを重視するかによる緊張関係がある。わが国に先んじて、社会的変化に直面し、各州が競って親子法制を進化させた合衆国の親子法を題材として、普遍的な「親子の要件」を抽出することを、本研究の目的とする。その際に、婚姻と血縁に収斂すると思われている親子の要件について、それとは異なる可能性や、父と母の決定に関して異なる哲学に基づく別個の法理が形成されている可能性を検証する。
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研究実績の概要 |
親とは何か――この問いに法的な答えを見出すのが本研究の課題であった。このうち、父子関係について、社会における家族の多様化を果敢に法に取り込んできたアメリカ法を調査し、母との婚姻、子との血縁に加えて、父となる意思及び父としての機能を基盤として法的な父子関係を認める新しい法理が見受けられた。さらに、婚姻、血縁、意思と機能という各理論に共通するより普遍的な「父子の要件」(性中立的に「第二の親の要件」とする)として、家族の内部において1)親子関係の形成に関する母との合意と2)子どもとの継続的な関係の保障、家族の外部に対して3)外形的に「家族」と画されるユニットをコミュニティに表示することを抽出し、『アメリカにおける第二の親の決定』(弘文堂、2022年)として出版し、2023年3月尾中郁夫・家族法新人奨励賞を受賞することができた。 逆に、「母子の要件」(「第一の親の要件」とする)は分娩が原則として確立しており、父のような争いの余地はほぼ見られない。ただし、産みの母が法的な母とはならない例外的な場合として、養子縁組のほか、アメリカにおいては代理懐胎の例がある。したがってアメリカの代理懐胎について最新の法制を調査し、市場主義の発展した同国で自由に行われている印象があるものの、実際には①代理懐胎者の権利保護、②子どもの利益保護及び③両者を達成するための司法審査を3本柱とする一定の規制があることが明らかになった。第二の親については、母との婚姻や子との血縁によらずに対象を拡張していく傾向があるアメリカにおいても、子どもにとって第一義的なリソースとなる第一の親の要件についてはより厳格に規律する傾向がある。今後は、養子縁組についても調査し、代理懐胎との共通点から「第一の親の要件」の抽出を目指す。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
親とは何かという問いに法的に答えることを目的とする本研究は、もともと三段階の計画であった。第一段階として、父子(より性中立的に「第二の親」)に関する普遍的な要件を検討する。第二段階として、母子(第二の親との対応で「第一の親」)に求められる普遍的な要件を抽出する。そして、第三段階として、第一の親と第二の親との関係を探ることを予定していた。このうち、現段階で第一段階が終了し、第二段階の途中まで検討が進んでいる。 まず、第一段階については、アメリカ法の検討から第二の親に関する普遍的な要件を抽出し、その研究成果について、2022年2月には弘文堂から『アメリカにおける第二の親の決定』を刊行することができた。 次に、第二段階である第一の親について、分娩によって母を決定するとの大原則の限定的な例外となる代理懐胎と養子縁組を対象に設定した上で、代理懐胎については概ね検討が終了し、今後は、養子縁組法制について検討し、そこから代理懐胎と養子縁組との共通性を見出して、第一の親の要件の普遍化を試みる予定である。 ただし、新型コロナウィルスの影響での海外渡航の制限に加えて、妊娠に伴う研究スケジュールの調整のため研究に一定程度の遅れが見受けられる。
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今後の研究の推進方策 |
親子の要件の検討のうち、第一段階となる父(第二の親)の要件の検討が完了し、母(第一の親)の要件のうち代理懐胎についても目途がついたことから、養子縁組の検討に注力する。 特に、歴史ある養子縁組については様々な観点からの研究がありうるものの、代理懐胎の研究によって抽出された①代理懐胎者の権利保護、②子どもの利益保護及び③両者を達成するための司法審査という3本柱を養子縁組にも当てはめて、①産みの母の権利保護、②子どもの利益保護及び③両者を達成するための仕組みという観点を重視して研究を加速させたい。
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