研究課題/領域番号 |
20K22054
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 岡山大学 (2021) 京都大学 (2020) |
研究代表者 |
大泉 陽輔 岡山大学, 社会文化科学学域, 講師 (90882043)
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研究期間 (年度) |
2020-09-11 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 日本法制史 / 子ども / 児童虐待 / 親権 / 体罰 / 子どもの権利 / 明治民法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、戦前期日本の児童虐待防止法制の意義・限界を考察するものである。具体的には、子どもの権利や児童虐待問題をめぐる(ⅰ)法学、(ⅱ)社会一般、(ⅲ)子どもに関する論説・専門知、(ⅳ)立法者(内務省)の論理動向を分析することで、それぞれの想定する子ども像が昭和8年児童虐待防止法にいかに結び付き、いかに結び付かなかったかを明らかにする。これは、近代日本における子ども像の多層性、ならびにその多層的な子ども像が収斂される過程とその限界を明らかにするものであり、今日の児童虐待問題に通ずる史的知見を得ることを目指す試みである。
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研究成果の概要 |
本研究の成果は次の3点である。第一に、近年の子ども社会学の動向を踏まえて子ども法史研究の方法を提言した。第二に、1933年児童虐待防止法成立の法的背景として、往時において親権の性質・目的がどのようなものと認識されていたかを分析した。第三に、戦前期の体罰観の様相とその背後にある論理について検討した。第一および第二について論文1本の成果を得た。第三についても公表の準備を進めている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
子どもをめぐる法制度に関するこれまでの研究は大きく社会福祉史的研究・教育史的研究と法制史的研究に分かれ、相互の連絡が不十分であった。本研究では、子どもを語る主体には様々な知的バックグランドを持つ人々が含まれること、また彼らが抱く子ども観が一枚岩ではないことを前提に、それぞれの子ども観の実像と相互の関係を明らかにする領域横断的・学際的研究の必要性を提示した。その実践として、戦前期の親権および体罰に関する議論動向を分析した。
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