研究課題/領域番号 |
20K22057
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
沼本 祐太 京都大学, 法学研究科, 特定助教 (70883073)
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研究期間 (年度) |
2020-09-11 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 分担管理原則 / 内閣 / 行政組織 / 行政各部 |
研究開始時の研究の概要 |
現今の「首相統治」、「官邸主導」などと称される統治構造は、分担管理原則に基づく各省割拠状態の打破を目指した行政改革の結果として成立したものである。しかし、この大規模行革を必要としたそもそもの原因である「分担管理原則」について、公法学においては、従来、明確な定義があるわけではないなどとされ、分担管理原則が、どの国家機関に何を求める規範なのか、またそもそもそれが憲法上の規範なのかは、今日でも未だに不明確なままにとどまっているのが実態である。 そこで、本研究では、この分担管理原則が憲法レベルの規範なのか、またその規範内容はいかなるものなのかについて研究を行う。
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研究成果の概要 |
公法学・実務において再三語られつつも、内容の不明確な概念にとどまっていた分担管理原則に関して、国内外の文献を渉猟・検討した。この概念が、内閣総理大臣による指揮監督権行使を制限する根拠として、あるいは、各省を横断するような不服申立機関の設置を拒絶する根拠などとして用いられており、使用される文脈ごとにある程度区別して議論を行うべきであるとの見通しを得た。研究期間内に研究成果の発表にまでは至らなかったが、今後可能な限り早く発表する。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
分担管理原則は、今日の統治機構の在り方を一部規定した橋本行革において、この大規模な行革を必要としたそもそもの原因の一つであった。しかし、公法学においては、この原則について、従来、明確な定義があるわけではないとされ、分担管理原則が、どの国家機関に何を求める規範なのか、またそもそもそれが憲法上の規範なのかは、今日でも未だに不明確なままにとどまっているのが実態である。 そこで、この原則の内容が明らかに成ることによって、現在の統治構造について法学的評価を与えるための一つの基準を明確にすることができる。
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