研究課題/領域番号 |
21330023
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
伊藤 洋一 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50201934)
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研究分担者 |
須網 隆夫 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80262418)
濵本 正太郎 (濱本 正太郎) 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50324900)
寺谷 広司 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (30261944)
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研究期間 (年度) |
2009-04-01 – 2014-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
16,770千円 (直接経費: 12,900千円、間接経費: 3,870千円)
2013年度: 3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2012年度: 2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2011年度: 2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2010年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2009年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
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キーワード | EEA法 / EU法 / EFTA法 / フラグメンテーション / 国際組織法 / EU / EC |
研究概要 |
EEAは,立法権限の移譲を伴わないため,EC型の直接適用性・優越原理を持たないとされたにも拘わらず,EEAにおいてもEC法秩序との「同質性」を確保せねばならないという,そもそも不可能に近い制度設計の試みであったにも拘わらず,当初のEC法関係者の予想に反して,存続しえたのみならず,実際上ECにおけると同等の私人の権利保障を達成したと言われるようになっていることが明かとなった.この事実は,EC法が唯一の実効的な経済統合モデルとは必ずしも言えないこと,ヨーロッパにおける国際裁判所・国内裁判所相互間の「対話」に基づく法形成の重要性を示すものと思われる.
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