研究課題/領域番号 |
21402011
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 海外学術 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
木下 秀雄 大阪市立大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50161534)
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研究分担者 |
嶋田 佳広 (鳴田 佳広) 札幌学院大学, 法学部, 准教授 (40405634)
上田 真理 東洋大学, 法学部, 准教授 (20282254)
武田 公子 金沢大学, 経済学系学系, 教授 (80212025)
名古 道功 金沢大学, 法学系, 教授 (80172568)
吉永 純 花園大学, 社会福祉学部, 教授 (70434686)
根本 到 大阪市立大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60304135)
瀧澤 仁唱 桃山学院大学, 法学部, 教授 (60226959)
布川 日佐史 静岡大学, 人文社会学部, 教授 (70208924)
嵯峨 嘉子 大阪府立大学, 人間社会学部, 専任講師 (30340938)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
17,290千円 (直接経費: 13,300千円、間接経費: 3,990千円)
2011年度: 5,720千円 (直接経費: 4,400千円、間接経費: 1,320千円)
2010年度: 5,460千円 (直接経費: 4,200千円、間接経費: 1,260千円)
2009年度: 6,110千円 (直接経費: 4,700千円、間接経費: 1,410千円)
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キーワード | 失業 / 最低生活保障 / 求職者基礎保障 / ドイツ / 保護基準額 / 社会法典 / 生活保護 / 求職者支援 / 支援と要請 / 地域雇用政策 / 貧困 / 保護基準 / 求職者起訴保障 |
研究概要 |
SGB2の実施状況に関する多面的調査を計画通り実施し、2011年には給付受給者自身に対する直接インタビューを行った。2010年ドイツ連邦憲法裁判所基準額違憲判決について、移送決定を行った担当裁判官であるヘッセン州社会裁判所判事のボルヒャート氏との意見交換を行った。2010年9月23日に、ドイツ・ダルムシュタット大学で日独比較研究シンポジウムを持ち、成果を、W. Hanesch, H. Fukawa, Das letzte Netz sozialer Sicherung in der Bewahrung, 2011, Nomos, 319として公刊した。
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