研究課題/領域番号 |
21530022
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
上村 都 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (30374862)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 人格権 / プライバシー / 公法学 / ドイツ |
研究概要 |
本研究では、ドイツ基本法2条1項から導出される私的領域の保護について、ドイツ連邦憲法裁判所の判例法理および憲法学説を中心に、その法的性格、意義、特徴について検討した。併せて、他の法律から導出される権利との適用領域という点での混同、主体の違いによる権利利益享受の差異、他の個別的基本権との棲み分け等の点から、私的領域の保護もしくは補充的基本権の射程の境界を明らかにした。
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