研究課題/領域番号 |
21530040
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
北村 和生 立命館大学, 法務研究科, 教授 (00268129)
|
研究期間 (年度) |
2009-04-01 – 2014-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
|
配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 公法学 / 行政法 / 国家賠償法 / フランス法 / 行政調査 / 行政法学 / 国家補償法 / 行政訴訟 |
研究概要 |
行政は、行政活動を行うために、一定の事実や法的な問題を調査し、あるいはその情報を国民に提供する義務が課せられることがある。判例の分析によると、これらの義務は、法律の規定に基づいて課せられることもあれば、条理に基づいて課せられることもある。これらの義務の不履行は、国家賠償責任を生じるだけではなく、特に2004年の行政事件訴訟法の改正以降については、国家賠償請求訴訟以外の行政訴訟によって統制されることもありうる。
|