研究課題/領域番号 |
21530055
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 東洋大学 (2011) 福島大学 (2009-2010) |
研究代表者 |
上田 真理 東洋大学, 法学部, 准教授 (20282254)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2011年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2010年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 労働市場改革 / 中高年失業 / 最低生活 / 雇用保険 / 貧困 / 就労支援 / 雇用 / 求職者 / ドイツ求職者基礎保障法 / 派遺 / 均等待遇 / 雇用保障 / 低所得就業者 |
研究概要 |
わが国ではひとたび失業すると長期化し、支援がないことが多いのに、求職者支援法の射程は極めて限られている。ドイツでも比較的若いうちに失業手当IIを受給している労働者に経済的社会的な不利が重複することが問題になっている。失業者・求職者に対して、最低生活保障を確保することはいかなる状況にあっても社会国家が基本法20条1項と1条1項により人間の尊厳を保障する責任である旨が判決で強調されている。
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