研究課題/領域番号 |
21530070
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
多木 誠一郎 小樽商科大学, 商学部, 教授 (50324364)
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研究期間 (年度) |
2009-04-01 – 2014-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 民事法学 / 協同組合 / 投資組合員 / 非利用組合員 / 同一性の原則 |
研究概要 |
伝統的な協同組合法理論によると協同組合では、組合員は利用者であり、利用者は組合員でなければならない(同一性の原則)。わが国の協同組合諸法は同一性の原則に忠実である。 しかし同一性の原則は協同組合にとって本質的であろうか。本研究では同原則の相対化を目指した。これによりわが国の協同組合諸法では実現が不可能な新たな協同組合の制度設計が可能になるからである。この疑問を解くための手がかりとすべく、協同組合の利用を目的としない組合員(非利用組合員)を主として考察対象にした。 考察の結果同一性の原則の相対化は可能であるが、より基礎的な協同組合の特質である助成目的との整合性を取ることは容易ではないと考える。
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