研究課題/領域番号 |
21530076
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 成城大学 (2010-2012) 新潟大学 (2009) |
研究代表者 |
山田 剛志 成城大学, 法学部, 教授 (30282966)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2012
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研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2009年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 金融法 / 破綻処理 / 公的資金 / 金融機関の破綻 / 預金保険 / 銀行 / 善管注意義務 / 金融機関 / 銀行取締役の注意義務 |
研究概要 |
銀行が破綻するとセーフティーネットの補完として、預金保険機構を通じて、公的資金が導入される。その方法は資金援助方式及びペイオフ方式である。特に資金援助方式の場合ペイオフコストを超えて、公的資金が投入されることがあり、その資金の流用防止が問題となる。この場合時間が経てば経つほど、資産は劣化し、回復が難しくなる。金融の破綻処理に関して、早期措置こそ、コストを最小化し、システムリスクを極小化するために必要な大原則である。しかし銀行には、公衆の預金を保管し、資金移動のシステムを管理し、企業及び個人に資金を供与するという役割があるが故に、このような特別法の適用があるのである。
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