研究課題/領域番号 |
21530080
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 早稲田大学 (2012) 名古屋大学 (2009-2011) |
研究代表者 |
本間 靖規 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50133690)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2012
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研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2009年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 手続保障 / 審尋請求権 / 弁論主義 / 職権探知主義 / 家事非訟事件手続 / 手続協力義務 / 家事審判 / 家事調停 / 非訟事件手続き / 上告理由 / 人事訴訟 / 憲法違反 / 民事訴訟事件 / 非訟事件 / 手続上の根源的権利 / 公正手続請求権 / 武器平等の原則 / 審問異議 / 非訟事件手続 |
研究概要 |
訴訟事件や非訟事件に通用する審理原則について、すでに教科書や注釈書などにおいて定義がなされ、概念が定められているが、実際の実務においてそれがどのような意識で使われ、どのような機能を果たしているのかは、必ずしも明確ではない。本研究は、当たり前のように教科書等に出てくる審理原則、たとえば弁論主義や職権探知主義といった民事手続法上の根本原則が、現代の裁判実務にどのように使われるべきものなのかを見直して、民事裁判手続における当事者と裁判所の役割分担を再検討することを目的とするものである。
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