研究課題
基盤研究(C)
相続財産破産制度について,利用件数が多くなく,民法法上の限定承認制度を活用した清算手続の活用等が指摘されていた。相続財産の規模に比して破産手続が複雑にすぎ,破産管財人の報酬など,手続コストが見合わないためである。しかし,破産手続の利用がなければ,破産債権の存否について争いが生じた場合等,適切な対応ができない。相続財産管理制度と相続財産破産制度の相互の関係について比較検証がなされ,一体として検討されるべきである。
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阪大法学
巻: 59巻2号 ページ: 23-39
120005726432
阪大法学 59巻
ページ: 247-263