研究課題/領域番号 |
21720218
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
史学一般
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研究機関 | 国際教養大学 |
研究代表者 |
豊田 哲也 国際教養大学, 准教授 (40436506)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2011年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2010年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2009年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 国際法史 / 文明間の交流 / 欧州中心主義批判 / 国際法思想史 |
研究概要 |
本研究の基本的な目的は、ヨーロッパ国際法が普遍化する過程において東アジアが果たした役割を明らかにすることにあった。ヨーロッパでの国際法理論の形成における東アジアの貢献には大きく分けて二つの段階があり、第一段階は、おおよそ19世紀前半頃までの時期に、ヨーロッパ国際法の現実の適用範囲がほぼヨーロッパ域内にとどまり、ヨーロッパ国際法の普遍化のための東アジアの貢献がもっぱら理論的要素としての用いられることにとどまっていた段階であると考えられる。そして、第二段階は、19世紀後半以降に、ヨーロッパ国際法の現実の適用範囲が東アジアに拡大し、東アジア諸国との外交関係において実際に国際法を適用する実践を通じて、ヨーロッパ国際法の内容が変化していく段階である 第一段階の問題群については、東アジアが実際にヨーロッパ諸国と深い関わり合いを持つようになる以前から、ヨーロッパ国際法に一定の影響を与えていたことを明らかにするための史料を収集しており、その分析を進め、論文化の作業を急いでいるところである。 他方で、ヨーロッパ国際法の東アジアによる普遍化の第二段階については、国際法が東アジアの国際関係をどのように変化させたかという観点ではなく、東アジアの国際関係に適用されることを通じて、ヨーロッパ文明に根差す近代国際法がどのように変化していったかを明らかにしなければならない。国際法の諸規則を東アジア諸国の政府関係者が理解・納得できるような形で説明しようとする過程で、ヨーロッパ国際法の法規則内容を普遍的に適用・受容可能なものとしていかざるを得なかったのでであろうと思われるが、その点についての史料はいまだ十分に収集できておらず、さらにロシア外交を視野に知れなければ全体像が見えてこないことも分かり、作業を取りまとめる段階に至っていない。
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