研究課題/領域番号 |
21730003
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
基礎法学
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
会澤 恒 北海道大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (70322782)
|
研究期間 (年度) |
2009 – 2010
|
研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
|
配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2010年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2009年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
|
キーワード | アメリカ合衆国 / 連邦制 / 専占 / 不法行為法 / 不法行為改革 / 行政規制 / 抑止 / 損害填補 / 裁判所の裁量 / 行政庁の専門性 / 製品安全 |
研究概要 |
米国における連邦行政規制と州不法行為法との相克という現象は<不法行為改革>の一部をなす。<改革>推進派は複数の法形成フォーラムを切り替えつつ、そのアジェンダを推進している。だがこのことから、<改革>手法の間で緊張関係をはらむ場合があり得ることも見出された。アカデミックには、複数の法形成フォーラムから適切なものを選択する政策問題として定式化されるが、このこと自体が、不法行為法の第一義的な関心が抑止にあるということを(再)確認しており、損害填補に対する関心が低下していると評価し得る。
|