研究課題/領域番号 |
21730033
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 中央学院大学 |
研究代表者 |
武市 周作 中央学院大学, 法学部, 准教授 (70389617)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2010年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2009年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 憲法 / 基本権 / 保護義務 / 保護請求権 / ドイツ / 憲法上の保護請求権 / 主観的公権 / 行政権 |
研究概要 |
本研究は、行政権に対する保護請求権について、憲法上の基本権から直接導出することができるかを考察することを目的としている。ドイツの判例・学説において認められてきた保護義務が、わが国においても-賛否は別にしても-理論的に一定程度浸透している今日、保護請求権まで視野に広げて考察することにはとりわけ意義がある。研究の結果として、連邦憲法裁判所制度を持たない日本においても、憲法上の保護請求権を論じる意義は高く、またその導出可能性は認められるという結論に至った。
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