研究課題/領域番号 |
21730036
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
松原 有里 明治大学, 商学部, 准教授 (30436505)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2009年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 公法上の和解 / 国税不服審判所 / 前置主義 / 訴えの取り下げ / 裁判上の和解 / 租税条約 / 相互協議 / 仲裁廷 / 租税訴訟 / 移転価格税制 / 国際仲裁制度 / 和解手続 / 仲裁条項 / 国税不服所 / 日蘭租税条約 / 租税救済手続 / 少額裁判制度 / イギリス:オーストラリア / 相互狭義 / 対審制 |
研究概要 |
本研究は、従来、大陸法系の国では、講学上認められないとされてきた租税関係の争訟をめぐる和解・仲裁手続きによる紛争解決手段の可否について、比較法的アプローチから考察を試みたものである。わが国の、現状では、全てのケースには該当しないものの、国内法上は裁判上での和解勧告であれば可能性があり、また、国際課税分野では仲裁により訴訟コスト(時間的・金銭的)が減少することから有用である点を認識した。
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