研究課題
若手研究(B)
本研究では、国家間の干渉の国際法による規制について、客観法(抽象的なルール)と主観法(個別具体的な権利義務関係)という二つのレベルで規律がなされていることを明らかにした。具体的には、個別の干渉の適法性・違法性を判断する場合には、単に客観法を事実にあてはめるだけでは十分ではなく、関係国間の主観法を考慮にいれなければならないということが、19世紀以来の国家の慣行上一貫して認められてきたことを示した。
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国際関係論研究 28号
ページ: 31-61
120006623685
国際関係論研究
巻: 28 ページ: 31-61
国際法外交雑誌 108巻3号
ページ: 1-30
国際法外交雑誌 108-3