研究課題
若手研究(B)
本研究では、刑法上の詐欺罪規定が近時頻発しその態様が多様化している詐欺的行為にどのように対処しうるかという観点から、詐欺罪の成立範囲の限界付けについて考察した。処罰の早期化傾向や詐欺罪の成立範囲の拡大傾向に対する懸念を踏まえて、同様の問題状況に関して詐欺罪関連規定の新設・改正で対応したドイツにおける議論から示唆を得ながら、日本の判例及び解釈論を再検討し、保護法益としての「財産的処分の自由」を手がかりにした成立範囲の限定の必要性を導いた。
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成城法学
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http://www.seijo-law.jp/pdf_slr/SLR-081-276.pdf
判例セレクト 2011
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判例セレクト2011〔I〕(法学教室377号別冊)
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