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刑事手続外の調査手続により収集された資料の刑事手続における利用

研究課題

研究課題/領域番号 21730063
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 刑事法学
研究機関関西大学 (2010)
香川大学 (2009)

研究代表者

中島 洋樹  関西大学, 大学院・法務研究科, 准教授 (60403797)

研究期間 (年度) 2009 – 2010
研究課題ステータス 完了 (2010年度)
配分額 *注記
780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2009年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
キーワード刑事訴訟法 / 刑事手続 / 自己負罪拒否特権 / 黙秘権 / 行政調査 / 犯則調査 / 競争法 / 調査手続 / 証拠使用 / 文書提出命令
研究概要

行政調査手続の目的が達成する公共の利益や事案の類型的な複雑性を根拠として自己負罪特権侵害を正当化することは許されるべきではない。行政調査の重要性に一定の配慮を示しつつ、今日の行政調査権限の拡大による特権保障の形骸化を防ぐためには、調査段階における供述強制の場面に関しては、当該手続による強制の範囲などを詳細に検討して、特権の核心部分を侵害するか判断する相対的保障にならざるを得ない面もあるが、それにより得られた供述・情報を刑事手続に利用することに関しては、特権侵害を厳格に判断するべきであろう。

報告書

(3件)
  • 2010 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2009 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 備考 (1件)

  • [備考] ホームページ等

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書

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公開日: 2009-04-01   更新日: 2016-04-21  

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