研究課題
若手研究(B)
行政調査手続の目的が達成する公共の利益や事案の類型的な複雑性を根拠として自己負罪特権侵害を正当化することは許されるべきではない。行政調査の重要性に一定の配慮を示しつつ、今日の行政調査権限の拡大による特権保障の形骸化を防ぐためには、調査段階における供述強制の場面に関しては、当該手続による強制の範囲などを詳細に検討して、特権の核心部分を侵害するか判断する相対的保障にならざるを得ない面もあるが、それにより得られた供述・情報を刑事手続に利用することに関しては、特権侵害を厳格に判断するべきであろう。
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