研究課題/領域番号 |
21730068
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 法政大学 (2011-2012) 小樽商科大学 (2009-2010) |
研究代表者 |
遠山 純弘 法政大学, 法務研究科, 教授 (70305895)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2012
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研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2010年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2009年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 民事法学 |
研究概要 |
催告解除は、債権者を迅速に契約から解放する方法として認められた救済手段である。それゆえ、評価的な要件を催告解除の要件とすることは、同条による解除の本質に反する。また、なされた給付が契約に従ったものではない場合に、債権者は、催告解除によってなされた給付を債務者に受け戻すことはできない。なぜなら、その場合にもなされた給付が債権者にとっていかなる意味を有するかが問題となるからである。
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