研究課題/領域番号 |
21830001
|
研究種目 |
研究活動スタート支援
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
山本 寛英 北海道大学, 大学院・法学研究科, 研究員 (90548166)
|
研究期間 (年度) |
2009 – 2010
|
研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
|
配分額 *注記 |
2,379千円 (直接経費: 1,830千円、間接経費: 549千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2009年度: 1,209千円 (直接経費: 930千円、間接経費: 279千円)
|
キーワード | 行政裁量 |
研究概要 |
イギリス都市計画制度に対する1998年人権法の影響は当初考えられていたよりも大きくなく、判例上も実務上も、それまでの制度運用を追認若しくは踏襲するものとなっている。人権法は同制度における大きな制約原理としては機能していないと言いうるが、このことから、同制度における行政庁の大きな裁量権限に対しては、外在的な制約ではなく、制度内在的な制約原理が存在することが強く窺われるものである。
|