研究課題/領域番号 |
21830002
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
永下 泰之 北海道大学, 大学院・法学研究科, 博士研究員 (20543515)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
2,561千円 (直接経費: 1,970千円、間接経費: 591千円)
2010年度: 1,222千円 (直接経費: 940千円、間接経費: 282千円)
2009年度: 1,339千円 (直接経費: 1,030千円、間接経費: 309千円)
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キーワード | 民事法学 / 損害賠償 / 素因 |
研究概要 |
わが国の不法行為法では、被害者の有する身体的・精神的脆弱性といった「素因」が加害行為と競合して一個の損害を発生・拡大させた場合、過失相殺規定を類推適用することにより賠償額を減額しうるとする法理が、判例・学説上認められている。本研究は、ドイツ法における素因不考慮の判例法理の再検討を踏まえ、上記法理を見直し、損害賠償法全体における素因の位置づけ及び素因斟酌の可否を再検討した。これにより本研究においては、被害者自身の「最低限の抵抗力」、「法益に対する無関心」をメルクマールとして素因競合論を再構成し、過失相殺規定の類推適用に代わる法理論を提言した。
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