研究課題/領域番号 |
21830023
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
藤澤 尚江 筑波大学, 大学院・ビジネス科学研究科, 准教授 (60533750)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
2,275千円 (直接経費: 1,750千円、間接経費: 525千円)
2010年度: 1,235千円 (直接経費: 950千円、間接経費: 285千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 民事法学 / 国際私法 / 動産担保 / 比較法学 / ABL / アメリカ:フランス:ドイツ |
研究概要 |
米国統一商亊法典(UCC)は、担保取引に関する国際私法の原則を、目的物の所在地法に従うものから、債務者(debtor)の所在地法へ従うものへと改正した。この改正は、近年の担保機能の変化に沿うものではあるが問題も多く、UCCに影響を受け実質法を改正した国や機関のルールでも、採用されるに至らなかった。UCCが原則を変えた理由の1つは、債権と動産とを同一の法域の法で処理するためである。債権を目的とする金融取引と関連させ、改めてルールを検討する必要があろう。
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