研究課題/領域番号 |
21H00677
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
磯部 哲 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (00337453)
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研究分担者 |
深町 晋也 立教大学, 法学部, 教授 (00335572)
西迫 大祐 沖縄国際大学, 法学部, 准教授 (10712317)
河嶋 春菜 東北福祉大学, 総合福祉学部, 准教授 (10761645)
小門 穂 大阪大学, 大学院人文学研究科(人文学専攻、芸術学専攻、日本学専攻), 准教授 (20706650)
宮崎 千穂 静岡文化芸術大学, 文化政策学部, 准教授 (20723802)
井上 悠輔 東京大学, 医科学研究所, 准教授 (30378658)
米村 滋人 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (40419990)
小谷 昌子 神奈川大学, 法学部, 准教授 (80638916)
平体 由美 東洋英和女学院大学, 国際社会学部, 教授 (90275107)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
13,910千円 (直接経費: 10,700千円、間接経費: 3,210千円)
2023年度: 4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2022年度: 5,590千円 (直接経費: 4,300千円、間接経費: 1,290千円)
2021年度: 4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
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キーワード | 感染症法 / 予防接種法 / 新型コロナウイルス感染症 / 感染症法制史 / 患者の人権 / 医事法 / 公衆衛生 / 感染症法制 / 患者の権利 / 感染症史 / 生命倫理 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、感染症対策に関わる諸法律のあり方を総合的に見直そうとするものである。感染症法制研究においては、現行の関連各法の趣旨や文言の単なる解釈論を超え、分野横断的に感染症法制に特有の解釈上の基礎的理念を探求する一体的研究が殆ど行われてこなかった。そこで本研究では、感染症法制と医事法、憲法、行政法、刑法及び民法等における現代理論との整合的な理解の構築と比較法的考察を通じた視点の精緻化を図るとともに、感染症対策に関する社会史・倫理的研究の成果をも反映させる。このようにして多分野横断的・比較法的考察を行い、感染症法制の適切な制度設計および解釈運用に資する嚮導的理念を抽出することを重点課題とする。
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研究成果の概要 |
本研究課題の目的は、感染症法制を時(歴史)、国(比較研究)、分野(諸法学、倫理学、歴史学、政治学など)を超えて横断的に検証し、感染症法制に特有の解釈上の嚮導的理念を明らかにすることである。本課題申請後に発生したCOVID-19法制の検討も行った。結果として、患者の健康の積み重ねによって社会全体の健康指数を向上させることにより、感染症対策と人権保障とを調整しようとする点にわが国感染症法制の嚮導理念があると考えた。しかし、嚮導理念は学説および立法政策において十分に議論されてこなかったところ、COVID-19は、嚮導理念に基づく立法の整合性、その行政運用上の定着、社会的受容等の課題を顕在化させた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
感染症法制の適用や社会的反応については、医療社会学、医療史学等の分野で、史実やフィールドワークに基づく研究が積み重ねられていたが、医事法学では、感染症法制に関する研究が比較的手薄であり、かつ最近の研究が不足していた。本研究は、感染症法制の嚮導理念を明らかにすることで、感染症法制に関する医事法学的研究を現代化するという学術的意義を有する。また、社会的意義としては、患者やその家族を犠牲とする健康保護政策を繰り返さないため、本研究で明らかにした嚮導理念が法制度の一貫性をはかる指標となり、司法や行政が感染症法制を解釈する際の基礎的な視点を提供することができる可能性がある。
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