研究課題/領域番号 |
21H03701
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分80010:地域研究関連
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研究機関 | 東京外国語大学 |
研究代表者 |
萩尾 生 東京外国語大学, 世界言語社会教育センター, 教授 (10508419)
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研究分担者 |
小島 祥美 東京外国語大学, 世界言語社会教育センター, 准教授 (10449473)
友常 勉 東京外国語大学, 大学院国際日本学研究院, 教授 (20513261)
谷口 龍子 東京外国語大学, 大学院国際日本学研究院, 准教授 (20570659)
田邊 佳美 東京外国語大学, 世界言語社会教育センター, 講師 (40869880)
古橋 綾 岩手大学, 教育学部, 准教授 (60868818)
布川 あゆみ 東京外国語大学, 世界言語社会教育センター, 講師 (80799114)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
13,520千円 (直接経費: 10,400千円、間接経費: 3,120千円)
2023年度: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2022年度: 4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
2021年度: 4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
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キーワード | 多文化共生 / 多文化主義 / 多言語主義 / 社会統合/社会包摂 / 差別と共生 / 社会統合 / 社会包摂 / 移民政策 / シティズンシップ |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、ヒトの国際移動が加速してシティズンシップの内実が変容する今日、社会の多言語性・多文化性を積極的に肯定する「共生社会」の実現に多言語政策がいかに資するかを問い直す、言語社会学的視点に立った国際比較研究である。20世紀の後半に移民の送出から受入に転じた後発の移民受入国を中心に、日本を含め西欧と東アジアの計6か国を対象として教育と労働の現場に即した聴取を実施し、共生政策の制度、理念、実態、意識、評価に関する比較分析を試み、日本の「多文化共生」の含意を国際的座標に位置づけながら、「共生社会」を構築するうえで社会政策としての多言語政策に求められる要素を抽出し、社会に提言することを目指している。
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研究実績の概要 |
初年度の2021年度には、本研究が掲げた5つの目的のうち、(1)日本の「多文化共生」概念の国際的位置づけと、(2)研究対象国/地域(日本、ドイツ、フランス、スペイン、韓国、台湾)における「共生社会」を目指す法制度枠組みの現状分析、の2点に集中して研究活動を展開した。メンバー各自が、担当国/地域の行政文書や各種文献資料の収集・読解・分析を行い、計5回実施したオンライン報告会において、討議と比較考察を行った。 そのうち1回は、日本の中央省庁で政策立案に携わる行政職員にオブザーバーとして参加してもらい、実務者としての立場からの視点や見解を伺い、意見交換を行った。またもう1回は、日本における差別と共生の問題を思想史の面から捉えるべく、博士後期課程大学院生の報告を交え、議論を行った。 以上の結果、暫定的ながら、少なくとも以下の知見が得られた。(a)「共生」概念の法制度上ならびに政策上の含意が国/地域によって異なること。(b)「共生」と類似する「統合」概念の捉え方にも、社会統合を志向するのか文化統合を試行するのか等、温度差があること。(c)日本における「多文化共生」概念には法制度上の曖昧さが見て取れること。 ただし、これらの知見は主としてテキスト分析から得られた断片的な知見であり、特に上記(c)については、さらなる追究が必要だと思われる。また、「共生社会」の実現に向けてさまざまな実践を行っている国内外の教育/労働現場における聴き取り調査については、テキスト分析を補強するものとして、社会状況が改善し次第再編する。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
ひとえに、新型コロナ肺炎感染症のパンデミック発生に伴い、国内外で予定していた臨地調査の遂行が、きわめて困難となったことに因る。なかでも海外での聴取り調査は、調査対象予定者が活動を中断したり、調査予定団体が事実上解散したりしたため、当初計画を延期せざるを得なくなったばかりか、場合によっては調査対象を変更せざるを得なくなった。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の最重要目的である「教育/労働現場における『共生』に対する意識と実態」を解明すべく、臨地調査の実施に向けて鋭意努力する。オンラインによる事前聴取を通して、調査の再構築を図り、今後も予想される不測の事態に柔軟に対応できるように準備しておく。 また、文書資料を通しての比較解析を通して明らかにしようとした、日本における「多文化共生」概念の法的根拠をより精緻なものにするため、法学を専門とする研究者の知見を仰ぐ予定である。
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