研究課題/領域番号 |
21J11371
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
審査区分 |
小区分06010:政治学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
原科 颯 慶應義塾大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)
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研究期間 (年度) |
2021-04-28 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
900千円 (直接経費: 900千円)
2022年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
2021年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | 立憲君主制 / 憲法 / イギリス / 大臣責任 / 緊急勅令 / 立法過程 / 帝国議会 / 藩閥政府 / 宮中・府中関係 / 近代皇室制度 / 伊藤博文 / 柳原前光 |
研究開始時の研究の概要 |
近時、日本国憲法第4条(天皇の国政不関与)に鑑みた天皇・皇室の政治利用等に対する懸念が政治学者や憲法学者によって表明されることが少なくない。本研究は、近代日本の皇室がその時々の政治といかなる関係にあり、またその政治的中立性をいかに維持してきたのかという問題関心のもと、明治期における皇室と政治の関係、即ち当時の用語としての宮中と府中の関係(宮中・府中関係)の政治的展開を分析するものである。
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研究実績の概要 |
2022年度では、大日本帝国憲法(明治憲法)の制定前後において、皇室と政治の関係を規定するものとしての立憲君主制が形成される過程を分析した。具体的には以下の2点から研究を進展させた。 第一に、近代日本の立憲君主制を制度上確定させた明治憲法の制定に際し、イギリス立憲君主制の諸相がイギリス人法律顧問ピゴットの答議等をもとに検討された過程を考察した。結果、憲法制定を主導した伊藤博文にはイギリス憲法の導入可能性を精査する意図が存在し、かかる目的のためピゴットが招聘され、その答議が憲法起草の最終局面で参照されたが、大臣輔弼の原則についてはイギリスの学説が相当に摂取されたものの、大臣の対議会責任、議院内閣制・連帯責任制、緊急勅令の免責法による承諾といったイギリス立憲君主制の議会主義的側面や「君臨すれども統治せず」の理念は概して否定されることとなったことが明らかとなった。以上の考察に際しては、「伊東巳代治関係文書」(国立国会図書館憲政資料室所蔵)や井上毅の旧蔵文書を収める「梧陰文庫」(國學院大學図書館所蔵)のほか、ピゴット招聘に係る外交公電(外務省外交史料館所蔵)やイギリス外務省文書(横浜開港資料館所蔵)、憲法起草者が参照したイギリス憲法に関する文献の手拓本(国立公文書館所蔵)等を調査した。 第二に、近代日本の立憲君主制が明治憲法施行後にいかなる態様を示したのかを、初期の緊急勅令の運用過程への着目を通じて考察した。この研究は未だ途上にあるが、これまでに緊急勅令案に関する閣議書の原議や枢密院会議での審議、発出された勅令の諾否をめぐる帝国議会での審議、発出に関与した政府関係者(白根専一内務次官等)の私文書を調査した。今後は、各政党の機関誌(紙)や党員の私文書を網羅的に調査することで、緊急勅令の発出によって惹起された立憲君主制構想の多元化や政府-政党間対立の一端をも解明することを目標とする。
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現在までの達成度 (段落) |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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