研究課題/領域番号 |
21K00257
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分01080:科学社会学および科学技術史関連
|
研究機関 | 佛教大学 |
研究代表者 |
三重野 雄太郎 佛教大学, 社会学部, 准教授 (40734629)
|
研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | ゲノム編集 / ELSI / ドイツ / 生命倫理 / 胚保護法 / 着床前診断 / ドーピング / 遺伝子ドーピング / 生殖医療 / エンハンスメント |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、ゲノム編集に関する法規制のあり方について、いかなる行為を規制するべきかなど、規制の具体的内容に踏み込んだ試論を展開する。そのために、ドイツの議論状況を明らかにし、そこから日本への示唆を導き出す。 これにより、立法に向けた今後の議論のたたき台を提供し、今後の議論に大きく貢献することができる。さらに、申請者のこれまでの研究成果を踏まえることで、ヒト胚の取り扱いを総合的・包括的に規制する法律の制定につなげることができる。
|
研究成果の概要 |
ドイツにおいては、胚保護法5条でヒト生殖系列の遺伝子改変が原則禁止され、違反者は処罰される。その根拠として、安全性への懸念、人間の尊厳、自身の遺伝情報を他者の好みによって決定されない自由、子どもの福祉などが挙げられており、こうしたものが日本においても規制根拠足りうるかについて検討した。 そして、産まれてくる子どもの意思に関係なく他者によって遺伝情報、ひいては当人のあり方が決定されることが産まれてくる子どもの身体の不可侵性や自律・自己決定のようなものに対する侵害であるという点や、オフ・ターゲット、安全面のリスクは、規制根拠、とりわけ刑事規制の根拠にもなりうるという結論に至った。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
ゲノム編集をめぐるドイツの議論状況から日本への示唆を導き出せたことで、以下のことが可能となる。 ・日本において、ゲノム編集の安全面の懸念が払拭された場合、規制の根拠として産まれてくる子どもの意思に反するという点が問題になるが、治療目的のゲノム編集は親による監護のようなものに準ずることから、一定程度認められうるという本研究の成果を立法提案として具体化することで、法整備に向けた国民的議論のたたき台を提供し、今後の議論の進展に貢献できる。 ・ゲノム編集と類似の問題を孕み、今後社会的コンセンサスの形成が必要となる、ミトコンドリア置換をめぐるELSIの検討に本研究の成果をフィードバックすることができる。
|