研究課題/領域番号 |
21K01136
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
松本 哲治 同志社大学, 司法研究科, 教授 (40289129)
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研究分担者 |
御幸 聖樹 同志社大学, 司法研究科, 教授 (20634009)
奥村 公輔 東北大学, 法学研究科, 教授 (40551495)
高橋 正明 明治学院大学, 法学部, 准教授 (50757078)
土井 真一 京都大学, 法学研究科, 教授 (70243003)
石塚 壮太郎 日本大学, 法学部, 准教授 (90805061)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2023年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2022年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 救済法 / 基本的人権 / 憲法 / 訴訟法 / 国際人権 / 仮の救済 / 制度的救済 / 公共訴訟 / 人権 / 司法権 / 国際人権法 / 救済 / 裁判 / 違憲審査 |
研究開始時の研究の概要 |
「救済法」、すなわち、「原告が裁判所において然るべき訴訟手続に従い実体的権利を確定した場合において、原告に与えられるべき救済手段(relief)の性質と範囲に関わる」法について、英米法に属する諸外国の議論と救済法という法領域を有しない大陸法に属する諸外国の議論との比較分析を基に(i)日本国憲法の下での体系的な理論の整理を目指すとともに、(ii)個別領域における裁判所による具体的救済手法のあり方を検討する。 本研究は、特に憲法訴訟において救済方法が問題とされている近時の判例の動向を踏まえ、それらの個別問題の背後にある理論体系、ひいては、わが国の違憲審査制のあるべき姿を問い直すものである。
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研究成果の概要 |
各国憲法および国際人権法における救済法のあり方について、判例や実例における救済の展開を広く調査するとともに、救済のあり方について、個別具体的な救済と、制度的な救済との理論的な区別も踏まえた基礎的な知見について研究を進めた。具体的には、①救済の重要性と複線的構造、②個別的及び制度的な救済に対する複線的アプローチ、③仮の救済、④人権を侵害する法律に対する救済手段、⑤人権救済のための公法上の損害賠償の発展可能性、⑥刑事手続における救済、⑦社会的・経済的・文化的権利の救済、⑧先住民の権利に関する救済等のテーマについて、検討を進めた。また、これらを踏まえわが国での憲法訴訟における救済についても検討した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
長らく低迷が指摘されてきたわが国の憲法訴訟についても、国際的・政治的環境の変化と、行政事件件訴訟法の改正を含む司法制度改革の進展などわが国自身の司法制度の成熟をも背景として、一定程度の積極化が看取できるようになってきている。その中で、そのような裁判所の実体的な判断の変化を適切に実務上の処置へと展開するとともに、さらに今後も適切な方向へとその変化推し進め、あらたな手法を展開していくために、救済についての、幅広い知見を踏まえた柔軟な検討が求められている。本研究は、そのような潮流に貢献することを目指して取り組まれたものであり、知見を広め、分析を進化させることに一定の貢献をなしたものと考えられる。
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