研究課題/領域番号 |
21K01137
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
高作 正博 関西大学, 法学部, 教授 (80295287)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 私的生活の尊重の権利 / プライバシー権 / 民主主義 / 法律の留保 / 親密圏 / 公共圏 / プライバシーの権利 / 監督機関 / 監視措置 / 独立行政機関 / 忘れられる権利 / 個人的自由 / 人及び市民の権利宣言 / 憲法学 |
研究開始時の研究の概要 |
民主主義においては、議会や選挙・投票等の制度的過程だけでなく、「民意」の形成を可能とする「公共圏」という非制度的過程の存在も重要である。ここでいう「公共圏」とは、歴史的には「公論」に相当するものであり、フランス革命を引き起こした真の原動力とも言われる。公論は、国王の権威にも対抗するものとしてその威力を発揮しうるものであり、それを維持することが民主主義にとって必要なことと考えられた。これまでは、民主主義の質を高めるための権利・自由として、特に表現の自由等が重要視されてきた。本研究は、これらに加え、「親密圏」、特にプライバシー権の意義を指摘し、その可能性や限界について考察しようとするものである。
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研究成果の概要 |
日本法において、思想・良心の自由、表現の自由だけでなく、プライバシー権を、民主主義を維持する上で意義のある権利として扱う可能性を追究した。また、フランス法における「私的生活の尊重の権利」(プライバシー権)の概念、フランス憲法院の判例分析、個人に対する監視措置や情報収集活動の法規制、民主主義の維持にとっての「私的生活の尊重の権利」の必要性等の研究を発展させた。その結果、日本では、「法律の留保」(法律の根拠に基づく制約)の程度や情報収集機関に対する統制のいずれについても、不十分であるという点を明らかにすることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、プライバシー権の重要性を民主主義との関係で明らかにしようとする点に意義を有する。自由な政治活動や政治的言論を行うためには、自らの言論や思想を形成する領域としての「私生活」が、国家からの介入を免れることが必要である。しかし、日本では、国家による情報収集活動は、法律の根拠も不十分で、裁判所による統制も免れてきた。そこで、フランス法等の議論を参考に、日本法の再検討を行ったのが本研究の成果である。
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