研究課題/領域番号 |
21K01138
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
中原 茂樹 関西学院大学, 司法研究科, 教授 (60292819)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 行政不服審査法 / 行政不服審査会 / 調査義務 / 簡易迅速 / 権利救済 / 第三者機関 / 行政争訟 / 行政庁の調査義務 / 審理員 / 行政不服審査手続過程 / 職権主義 / 行政過程 / 審査請求 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、2014年に52年ぶりに抜本改正された行政不服審査法の施行から5年が経過したことを踏まえ、その運用実績から明らかになった理論上および実務上の諸課題について、深く掘り下げた検討を行い、実効的な権利救済に向けた制度および運用のあり方を提示するものである。国および地方公共団体における行政不服審査会答申および裁決を検討するほか、ドイツ法も参照し、行政訴訟の審理手続を比較軸とした分析を行うことにより、理論と実務の双方の観点から、あるべき審理・調査検討手続を提示する。
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研究成果の概要 |
行政不服審査における具体的な審理のあり方については、法令に明確な定めがなく、裁判例も存在しない問題が数多く存在する。本研究は、国および地方公共団体の行政不服審査会の答申例および裁決例の分析を通じて、これらの問題を解明した。特に国の行政不服審査会は、処分庁および審査庁が必要な調査検討を尽くしたかという観点から調査審議を行っている点に特徴がある。そこで、答申例の分析を通じて、処分庁に求められる調査義務の内容・程度や、処分庁が調査義務を尽くさなかった場合の審査庁の補充調査のあり方等を明らかにすることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
裁判よりも簡易迅速な手続により、違法・不当な行政活動から国民を救済するとともに適正な行政運営を確保する行政不服審査制度は、2014年に52年ぶりに抜本改正され、第三者機関の関与等により、手続の公正性が大きく向上した。行政法学にとっても行政不服の実務にとっても新たなチャレンジであり、国及び全国の地方自治体において、適正な運用に向けた取組みが続けられている。本研究は、法律や裁判例からは明らかでない、新制度の運用の具体的なあり方について、理論上及び実務上の基礎を提供するものであり、重要な学術的意義及び社会的意義を有する。
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