研究課題/領域番号 |
21K01140
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
米田 雅宏 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (00377376)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 国家賠償法 / 安全配慮義務 / 危険管理責任 / リスク社会 / 民事不法行為法 / 職務義務違反説 / 動的システム論 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、原発訴訟や建設アスベスト訴訟など、近時注目されている行政庁の危険管理責任の問題を「信頼を基礎とした安全配慮義務」の観点から捉え直すことを通じて、リスク社会に相応しい国家賠償制度を構想することを目的とする。具体的には、まず(1)規制権限の不行使による加害構造と安全配慮義務違反による加害構造との共通性を確認し、次に(2)民事不法行為学説で論じられてきた、危険責任に基づく不作為不法行為の問題処理の方法との接続を図り、(3)事案に応じて形成される「信頼を基礎にした安全配慮義務」が、公務員の職務義務を通じて《リスク社会に相応しい国の責任規範としての役割を果たす》という仮説の妥当性を検証する。
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研究成果の概要 |
本研究は、行政庁の危険管理責任の問題を、「信頼を基礎とした安全配慮義務」の観点から捉え直すことで、リスク社会に相応しい国家賠償責任規範を明らかにするものである。具体的には、規制権限の不行使による加害構造の類型の中から安全配慮義務違反による加害構造との共通性を確認し、ドイツ民事不法行為法の判例理論である「社会生活上の義務」の法的枠組みを参照することで、「信頼を基礎にした安全配慮義務」が損害の公平な分担を規律する責任規範としての役割を果たすことを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、従来危険管理責任として論じられてきた行政庁の規制権限不行使の問題を、「法令」に依拠して裁量権の逸脱濫用の問題として問うのではなく、「行政主体の安全配慮義務」違反の問題として捉え直し、民事不法行為法と議論との接続をはかることで、「信頼を基礎にした安全配慮義務」が、リスク社会において損害の公平な分担を規律する責任規範としての役割を果たすことを明らかにし、もって学説上の議論を再整理し、混迷する裁判実務を見通しよくする意義を有している。
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