研究課題/領域番号 |
21K01142
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
白水 隆 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (70635036)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 婚姻の自由 / 複婚禁止の憲法適合性 / 権利の救済 / 日本国憲法 / カナダ憲法 / アメリカ憲法 / 同性婚 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、同性婚など伝統的な婚姻形態ではない婚姻形態を素材に、既にこの問題についての議論が進んでいる、カナダ及びアメリカ合衆国におけるそれぞれの婚姻形態の歴史的背景等の検討や判例及び学説の分析を踏まえ、法的な位置づけを整理する。次に、それらが日本の各種法令によって認められていない現状につき、日本国憲法のどの条項と抵触し得るのか、各条項の解釈や判例法理の検討を通じて、考察する。そして、最後に、以上の研究を踏まえて、日本国憲法が婚姻をどのように位置づけ、そして、婚姻の自由は何を保障しているのかを明らかにする。
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研究実績の概要 |
2022年度は、2021年度に深く検討ができなかった、カナダにおける複婚禁止の憲法適合性について研究を進め、その成果を現在、論文にまとめている段階である。また、研究実施計画書では当初2024年度に予定していた日本における複婚をはじめとした伝統的ではない婚姻形態の検討を2022年度に前倒しし、日本への示唆も同時に検討した。その理由として、2022年度は、本研究課題である日本国憲法24条の意義につき先行して論文や学会等にてにてその一端―-具体的には、24条は婚姻制度の構築等につき国家に立法裁量を与えているものの、14条1項が規定する平等権と整合するよう24条を解釈することで婚姻の自由により意義を持たせることができるという仮説―-を論じる機会に接し、そこで考察した理論の応用性を検討すべく、複婚の事例につき、同理論の適用可能性を論じる必要性が生じたからである。 他方で、カナダと日本では、婚姻概念、とりわけ、宗教的な理由を背景としたカナダの複婚と日本におけるそれとでは分析の方法が異なる。例えば、カナダでは複婚の禁止は一次的には信教の自由の問題となるが、カナダの裁判所は複婚の禁止を平等権の問題と位置付けている。一方、日本では、複婚の禁止が直接的に争われた事例が存在しない。そのため、2022年度は、次年度以降の研究の布石として、複婚の禁止をめぐる憲法上の論点を抽出し、カナダにおける議論を踏まえた上で、日本では24条等の観点からどのように議論を組み立てることができるのか考察した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2022年度8月より在外研究を開始したため、その事前及び渡航後の準備等もあり、当初の予定より進捗状況はやや遅れている。もっとも、2022年度に執筆した論考は次年度前半には公表される予定であることから大幅な遅れとはなっておらず、上述のように、次年度以降の研究の下地となっていることから、おおむね順調に進展しているとも言えよう。
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今後の研究の推進方策 |
研究実施計画書に従い、2023年度は日本各地で争われている同性婚訴訟の比較分析を行う予定である。現時点で3件の地裁判決(札幌、大阪、東京)が下され、更に2件の判決(名古屋、福岡)が下される見通しであることから、裁判所による24条解釈の比較検討が可能となり、婚姻の自由の意味内容を更に分析できることが期待できよう。
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