研究課題/領域番号 |
21K01146
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
福重 さと子 岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授 (20551485)
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研究分担者 |
高田 実宗 駒澤大学, 法学部, 准教授 (50805794)
重本 達哉 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (60584042)
近藤 卓也 北九州市立大学, 法学部, 准教授 (70756410)
嘉村 雄司 島根大学, 学術研究院人文社会科学系, 准教授 (90581059)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2023年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2022年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 水害 / 河川管理 / 行政責任 / 水害保険 / 災害応急対応 / 法制度 / 法学 / 洪水からの防御 / 土地利用規制 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、水害の多発化・激甚化という状況のなかで、住民の身体・財産を守るためにはどのような法制度を構築することが望ましいかという問題意識の下に、河川管理者がどのような権限をもつべきであるのか、あるいは、より一般的に、行政は、水害対策にいかなる法的責務を負うべきであるのかということを、明らかにしようとするものである。研究の方法として、複数の国・地域について外国法の議論状況を検討することで比較法的考察を行い、また、水工学との連携による学際的考察を行うことを特色としている。
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研究実績の概要 |
本年度は、6月26日に、オンライン会議で今年度の研究会の方針を決めたうえで、昨年度に引き続き、アメリカ・ドイツ・フランスの法状況や日本法の検討を行っている。 これまでの研究成果を共有するための研究会をオンラインで開催した。9月6日に、研究分担者である重本氏が、ドイツの水法における「悪化防止原則」の展開を紹介し、国・自治体の洪水防止責任との関係を検討した。また、近藤氏が、日本の水害訴訟に関する最近の判例を検討し、判例理論の現状がどのようになっているかを明らかにした。 2023年2月21日には、研究分担者である髙田氏が、洪水対策の観点から見たドイツの水害防止法制に関する最近の動向について、現地の体験に基づく検討を行った。また、嘉村氏が、保険法の知見に基づき、日本の水害保険の保険料率に関する分析を行った。 重本氏の研究により、ドイツでは、水害防止を含む水の問題について国を縛る一般原則を立てることによって対応していることが示された。髙田氏の研究により、ドイツでは、水害対策に必要な施設整備の財政・土地収用の扱いについて、日本の扱いと異なる点があることが示された。近藤氏の報告により、ハザードマップの整備と行政責任の関係をどのように考えるかが課題となっていることが示された。嘉村氏の報告により、現在任意の民間保険として運用されている日本の水害保険を批判的に検討する見解の分析が行われた。 昨年度の途中段階での研究成果に基づき、重本氏、福重は、下で示すように、当年度に慣行された書籍に、ドイツ、EU、フランスの水関係法の記事を公表した。近藤氏も、昨年度の研究に基づき、法律学系の雑誌に論文を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当初の予定では、本年度においては、本研究の研究代表者と研究分担者が、1年目の成果に基づき、各人が得意とする比較対象国における河川管理のあり方について研究をさらに深めることとなっている。実際、研究代表者、研究分担者ともに、収集した資料の調査・分析を行った。その成果として、2回の研究報告会を行い、研究成果を共有して議論することができた。昨年度の段階での研究については、幸運にも、上述のように、書籍・学術雑誌に研究成果の発表を行うことができた。 その一方で、海外に実際に赴いての調査は、予定通りに実施することができなかった。移動制限は緩和されつつあるものの、自宅待機の義務などから渡航の時期を見つけることが困難であったこと、また、交通費が従来に比べて高騰しており、予算をやりくりすることが必要であることが理由である。
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今後の研究の推進方策 |
2022年度は、研究代表者・研究分担者ともに、研究課題を絞りこむことがかなりできたように思われる。2023年度は3年目となるが、絞りこんだ各自の研究課題について、成果を出せるように研究を進めていきたい。必要に応じて、補足的に文献研究を行うこともあると思われるが、成果の執筆に向けて準備を行う。フランスについては、2014年の法改正を中心に、その影響についての研究を行う。ドイツについては、EU法の影響、水管理法の最新の改正、公物法の観点(とくに財政法、行政組織の観点を含む)からの水害防止のあり方を検討する予定である。アメリカ法については、連邦にとどまらず州法の研究を行い、水害保険の実際の機能についての検討を行うこととしている。2023年度は、比較法の比較対象国に渡航して調査研究をすることとしたい。渡航が難しいときにはその代替的な研究方法を考慮しつつ、実施の必要性、実現可能性を見極めたいと考える。
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