研究課題/領域番号 |
21K01162
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
中野 俊一郎 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30180326)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2023年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 国際仲裁 / 国際私法 / 国際民事手続法 / 外国法 / 国際民事保全 |
研究開始時の研究の概要 |
国際私法上、準拠外国法は「法」として扱われ、裁判所はそれを職権で調査し、法規所属国裁判所で適用されるのと同様に適用しなければならない。同じ扱いは保全命令手続でも妥当するとされてきたが、強度の緊急性が求められる保全命令手続でそれがどこまで可能かは問題である。また、日本を仲裁地とする国際仲裁で、日本の国際私法が適用される場合でも、外国法の調査を当事者に委ねる扱いがとられるという。そこで本研究は、保全命令と国際仲裁という迅速性が求められる手続類型を取り上げ、そこでの外国法の調査・適用のあり方を比較法的・実証的見地から検討することを通して、従前の通説的見解の問題点や改善策を示そうとするものである。
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研究実績の概要 |
2002年度は、本研究計画の中心をなす国際仲裁における外国法の適用問題について、わが国の一般国際私法学上の通説的見解とは異なり、外国法の証明を仲裁廷の義務ではなく裁量であると捉える考え方(いわゆるハイブリッド・アプローチ)が国際仲裁学説上の多数説となりつつあることを論証する論文を完成し、本間靖規先生の古稀祝賀記念論文集において公表した。また、昨年度に国際商取引学会で行った学会報告の内容を拡充発展させ、国際仲裁の実務と学説において、仲裁地国のみならず、履行地国や執行地国などの第三国をも含めた外国の絶対的強行法規の適用が必要になりうるとの認識が一般化していることを明らかにする論文を作成し、国際商取引学会年報において公表した。これら2件の論文については、国際仲裁に関する従前の論稿ともあわせ、国際仲裁と国際私法の関係に関する研究書として取りまとめた上で2023年度中に出版することを予定し、現在、出版社との交渉を行っている。 このほか、国際仲裁における強行法規の適用と仲裁判断取消しの可能性に関する最近の日本の判例を評価する論文を仲裁ADR法学会の年報において公表するとともに、外国で行われた執行行為の承認と日本における残債務の請求に関わる近時の最高裁判決とそれに関する学説上の評価を批判的に検討した論文を作成し、JCAジャーナル誌において公表した。また、一昨年度に台湾法官学院の司法官研修で行った、国際民事手続法に関する最近の日本の最高裁判決に関する講演の原稿をとりまとめ、台湾靜宜大学の紀要において公表した。さらに、2件の判例評釈を民商法雑誌、私法判例リマークス誌に公表するとともに、JCAジャーナル誌におけるドイツ仲裁判例の紹介(3本)を継続して行った。以上のほか、コンメンタール、教科書の原稿も作成したが、これらは出版の遅延により公表されていない。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究計画は、とくに支障なく順調に進捗している。とりわけ今年度は望外に多くの論文を公表することができたが、その一部は昨年度に公表されてしかるべきであったところ、それが今年度にずれ込んだものであるため、今年度の全体的な評価としては、概ね順調に進展しているということになると思われる。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度は本研究計画の最終年度にあたるため、これまでの研究成果を全体として取りまとめた上で、「国際仲裁と国際私法」と題した研究書として公表することを計画し、目下、原稿を整理し、必要に応じて加筆・修正する作業を行っている。これにはかなりの時間と労力を要するため、本年度は、この作業に大部分の時間を費やすことになると思われる。また同時に、国際仲裁を共通テーマとする2023年度の国際私法学会シンポジウムでの総論的報告の依頼を受けたため、「仲裁法の世界法化と国際私法」をキーワードとして、国際仲裁法の発展の方向性とそれに対する国際私法の対応のあり方を検討する作業を進めている。希望的観測としては、これが上記研究書の最終章になればよいと思うが、それは今後の研究の進捗いかんによる。このほか、15年以上にわたってJCAジャーナル誌に連載してきた、国際仲裁に関するドイツ裁判例の紹介は、今年度も従前と同様に継続して行う予定である。
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