研究課題/領域番号 |
21K01166
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 武蔵野大学 |
研究代表者 |
佐俣 紀仁 武蔵野大学, 法学部, 准教授 (10612533)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 国際組織 / アカウンタビリティー / 責任 / 世界銀行 / 国連 / CHM原則 / 国際組織の責任 / 国際組織の人権保障義務 / 国際組織のアカウンタビリティ / 国際組織の規則 / 国際責任 / アカウンタビリティ |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、国際組織(国連やWHO)が国際法に違反した場合の法的効果を規律する「国際組織責任条文」への批判的評価と、近年の関連する実行を踏まえて、国際組織の法的責任に関する国際法の現状の把握とその運用における課題を検討する。 本研究の核心をなす学術的な問いは、国際組織の責任に関する現状の国際法制度は、理論、 実現の双方でいかなる問題を抱えているのか(いないのか)である。
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研究実績の概要 |
2023年度には、研究計画に従い、国際組織を拘束する国際法上の義務(一次規則)の発展状況について重点的な研究を行った。まず、国際連合(国連)が負う人権保障義務の範囲と性質について、国家と国連との間で人権保障義務について差異化が生じていることを指摘した(この成果は『新国際人権法講座』にて論文を発表した)。また、世界銀行という国際組織の義務について、持続可能な開発目標(SDGs)採択以後の世界銀行の内部規則を手がかりに検討を行った。この結果、世界銀行においてSDGsを受容した内部規則が発展している一方で、他方では、世界銀行が負う人権保障義務の範囲は変化していないことを明らかにした(この成果は、国際経済法学会の年報において公表した)。他にも、世界銀行が設置した責任追求の代替的となる制度(アカウンタビリティ・メカニズム)についても、国際学会、国内学会等において口頭報告を行った。これらの成果も、次年度以降、学術誌あるいは図書等の形で刊行予定である。その他にも、海洋法分野の国際機構である国際海底機構(ISA)の活動に関連する研究も国際雑誌にて公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
予定通りに研究成果を公表できているため。また、国際的な成果発表も順調に進んでいる。
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今後の研究の推進方策 |
研究計画に沿って、最終年度の研究の取りまとめを行う。
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